
ご相談者様からの質問
現在の病院で障害年金を申請することになりましたが、これまでに複数の病院に通院していたため、どのような種類の書類(カルテなど)を集めればいいのか分かりません。
前の病院からはカルテを発行してもらえると言われていますが、すべての病院の書類が必要なのでしょうか。
ご相談者様の状況
- 現在の病名: 双極性障害(II型)。
- 初診日: 2021年2月1日。当時はお仕事をされており、厚生年金に加入していました。初診時は「適応障害」と診断されています。
- 通院歴: 初診の病院には1年〜1年半ほど通院し、その後、現在の病院に至るまで複数の病院を受診されています。
- 生活・就労状況: 現在は無職です。先月まではご家族と同居されていましたが、現在は親戚が所有している空き家で一人暮らしをされています。
当事務所からの回答
障害年金の申請にあたり、過去に通院したすべての病院の書類やカルテが必要になるわけではありません。
現在や1つ前の病院などの書類をすべて集める必要はなく、過去に遡って年金を請求(遡及請求)するかどうかで集めるべき書類が決まります。
ご相談者様の場合、初診日が「2021年2月1日」ですので、そこから1年半が経過した「障害認定日」は「2022年8月1日」となります。
1. 過去に遡って請求(遡及請求)をする場合
遡って請求が認められた場合、2022年9月分からの年金を受け取ることができます。
この場合、以下の書類が必要です。
- 受診状況等証明書(初診の証明書): 初診の病院で作成してもらいます。
- 障害認定日当時の診断書: 2022年8月1日から3ヶ月以内(11月1日まで)の症状が記載された診断書が必要です。※もし、初診の病院とこの診断書を書いてもらう病院が同じ場合は、上記の「受診状況等証明書」は不要になります。
- 現在の診断書
2. 過去に遡って請求しない場合
過去の分は請求せず、現在の状態のみで申請する場合は、以下の2点のみとなります。
- 受診状況等証明書(初診の証明書)
- 現在の診断書
まとめ
転院を繰り返していると「すべての通院歴を証明するカルテが必要なのでは?」と悩まれる方が多いですが、障害年金の申請で重要なのは「初診日」「障害認定日(初診から1年半後)」「現在」のポイントとなる時点の証明です。
過去の分も遡って請求したい場合は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が取得できるかが鍵となります。
ご自身がどの時点の書類を集めるべきか迷われた際は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
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