お子様に知的障害があり、「将来の生活費が心配」「障害年金はもらえるのだろうか」と悩まれている親御さんは少なくありません。
知的障害は、要件を満たせば障害年金の対象となります。ただし制度が複雑なため、分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、知的障害で障害年金を受給するための要件・等級・金額・申請のポイント、そして「もらえない」と言われたときの対応までを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。
お子様が20歳を迎えるタイミングでスムーズに請求できるよう、準備にお役立てください。
目次
知的障害における障害年金とは
知的障害は、障害年金の認定基準では「精神の障害」に位置づけられています。
このセクションでは、障害年金制度における知的障害の定義と、療育手帳との違いを整理します。
まずは制度上の位置づけを押さえることが、申請準備の第一歩です。
障害年金の認定基準上の定義
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金です。
障害認定基準では、知的障害を「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態」と定義しています。
なお障害年金は、傷病名そのものではなく、日常生活や就労にどの程度の支障があるかで支給の可否が判断される制度です。
療育手帳・障害者手帳との違い
療育手帳と障害年金は、根拠となる制度も判定基準も異なります。
そのため、「療育手帳が○級だから障害年金も○級」という対応関係はありません。
療育手帳が軽度の区分であっても、障害年金を受給できているケースは多くあります。
手帳の等級だけで諦めてしまうのは早計です。
手帳と年金の関係は、「障害年金」と「障害者手帳」の関係でも詳しく解説しています。
知的障害で障害年金を受給できる可能性と等級
知的障害で障害年金を受給できるのは、障害の状態が認定基準の等級に該当する場合です。
このセクションでは、何級が対象になるのか、どのように等級が判定されるのかを解説します。
ポイントは「知能指数(IQ)だけで決まるわけではない」という点です。
障害等級1級・2級の状態(認定基準の例示)
知的障害は原則として「障害基礎年金」での請求になります。
障害基礎年金には3級がないため、受給できるのは1級または2級に該当する方に限られます。
障害認定基準では、各等級の状態を次のように例示しています。
| 障害等級 | 障害の状態(例示) |
|---|---|
| 1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要で、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
| 2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要で、かつ会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活に援助が必要なもの |
なお、認定基準には3級(労働が著しい制限を受けるもの)の例示もありますが、3級は障害厚生年金にのみ設けられた等級です。
知的障害は初診日が出生日(後述)となり、通常は障害基礎年金での請求になるため、3級は対象になりません。
また、障害手当金は等級ではなく厚生年金の一時金であり、先天性の知的障害には支給されません。
等級判定ガイドラインと「日常生活能力」
平成28年9月から、精神障害・知的障害の等級判定には「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が用いられています。
具体的には、精神の障害用診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」(7つの場面の制限度合い)と「日常生活能力の程度」(5段階)に応じて、障害等級の目安が示されます。
この目安を参考にしつつ、就労状況や援助の必要度などさまざまな要素を考慮して、総合的に等級が判定されます。
IQ・療育手帳の区分はあくまで目安
知能指数(IQ)は、一般的に軽度(おおむね50〜69)、中等度(35〜49)、重度(20〜34)、最重度(20未満)に分類されます。
ただし障害認定基準は「知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判定する」としています。
つまりIQや療育手帳の区分は判断材料の一つにすぎません。
療育手帳が軽度(B2など)とされていても、日常生活に大きな支障があり援助が必要と判断されれば、受給につながる可能性があります。
軽度の場合の考え方は、軽度知的障害(療育手帳B2、C、4度)でもらえる障害年金の金額でも取り上げています。
※療育手帳の等級から障害年金の等級が決まるわけではありません。個別の事案により判断は異なります。
受給できる場合の金額はいくら?
知的障害で障害年金を受給する場合、原則として「障害基礎年金」を受け取ることになります。
このセクションでは、令和8年度(2026年度)の年金額と、20歳前傷病に特有の所得制限を解説します。
金額は等級と生年月日によって異なります。
障害年金の受給額の目安(令和8年度・2026年度)

令和8年度(2026年度)の障害基礎年金は定額で、昭和31年4月2日以後にお生まれの方は次のとおりです。
| 等級 | 障害基礎年金(令和8年度・年額) |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円(2級の1.25倍) |
| 2級 | 847,300円 |
昭和31年4月1日以前にお生まれの方は別額で、1級1,056,125円・2級844,900円です。
いずれも、生計を維持している子がいる場合は子の加算が上乗せされます。
初診日に厚生年金へ加入していた方は、1級・2級に該当すると、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が上乗せされます。
障害厚生年金は報酬比例で計算され、1級は報酬比例の年金額×1.25、2級は報酬比例の年金額がそれぞれ支給され、一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金が加算されます(ただし、配偶者がご自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上等)や障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金は支給停止されます)。
3級は報酬比例の年金額のみで、最低保障額(令和8年度635,500円、昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)が設けられています。
なお、20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金には、本人の前年所得による支給制限があります。
令和8年度は、前年の所得が479万4,000円(扶養親族がいる場合は加算)を超えると全額が、376万1,000円を超えると2分の1が支給停止されます。
報酬比例部分は加入期間や報酬によって大きく異なります。
金額の詳しいシミュレーションは【2026年度(令和8年度)】障害年金でもらえる金額もあわせてご確認ください。
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
通常、障害年金に所得制限はありません。
しかし知的障害のように20歳前に初診日がある障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
令和8年度は、扶養親族がいない場合、前年の所得が3,761,000円を超えると2分の1が支給停止、4,794,000円を超えると全額が支給停止となります。
扶養親族がいる場合は、限度額が原則として1人につき38万円加算されます(ただし、老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族は63万円が加算されます)。
所得が制限額以下に下がれば、支給は再開されます。
このほか、労災保険の年金を受けられる場合や、海外に転居した場合なども支給停止の対象となります。
(出典:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」)
障害年金の受給が決まった後の関連手続きについては、障害年金の受給者が国民年金を免除すべき理由(法定免除)もご参照ください。
知的障害の障害年金「初診日」と請求できる時期
障害年金の申請では「初診日」が重要ですが、知的障害ではその扱いが一般の傷病と異なります。
このセクションでは、初診日の考え方と、いつから請求できるのかを解説します。
ここを理解しておくと、申請準備の見通しが立てやすくなります。
初診日は「出生日」・受診状況等証明書は不要
先天性(生来性)の知的障害は、最初に医療機関を受診した日にかかわらず、出生日が初診日として扱われます。
出生日に厚生年金に加入していることはないため、知的障害は障害基礎年金での請求となります。
また、20歳前に初診日があるため、保険料の納付要件も問われません。
初診日が出生日となることから、初診日を証明する「受診状況等証明書」の提出は不要です。
年金事務所の窓口で求められることがあるようですが、原則不要です。
なお、事故や病気など後天的な原因で知的機能の障害が生じた場合は、その傷病で初めて医療機関を受診した日が初診日となるなど、取扱いが異なることがあります。
判断に迷う場合は、年金事務所や専門家にご確認ください。
いつから請求できる?(障害認定日は20歳に達した日)
知的障害のように20歳前に初診日がある場合、障害認定日は「20歳に達した日(誕生日の前日)」となります。
20歳になれば請求が可能です。
障害認定日に遡って請求する場合(障害認定日請求)は、20歳到達日の前後3か月以内の状態を記載した診断書が必要です。
さらに、障害認定日(20歳到達日)から1年以上経過してから請求する場合は、この診断書に加えて、請求日前3か月以内の現在の状態を記載した診断書も必要となり、診断書は2通になります。
20歳の時点で受診しておらず診断書が用意できない場合は、現在の状態で請求する「事後重症請求」が可能です。
事後重症請求は請求した月の翌月分から支給され、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
なお、遡って受け取れる年金は時効により5年分が限度です。
申請のポイントと診断書・申立書の準備
障害年金は、提出された書類に基づいて審査される制度です。
このセクションでは、知的障害の申請で押さえておきたい準備のポイントと、診断書・申立書の要点を解説します。
早めの準備が、スムーズな請求につながります。
在学中からの準備・医療機関の確保
障害年金の準備は、高校や特別支援学校に在学している時期から始めておくと安心です。
在学中は親御さん同士のネットワークや学校の先生から、病院などの情報を得やすいためです。
また、知的障害の方は定期的な通院をしていないことも多く、いざ申請という段階で「診断書を書いてくれる病院が見つからない」という問題が起こりがちです。
20歳が近づいたら、診断書を依頼できる医療機関の目星をつけておきましょう。
経過をまとめる際は、保管している通信簿、家族の日記や手帳などが役立ちます。
当時の状況を思い出すきっかけになるため、大切に保管しておくことをおすすめします。
なお、障害基礎年金の請求には「年金請求書(様式第107号)」を使用します。
様式は市区町村役場や年金事務所の窓口にあります。
精神の障害用診断書のポイント
知的障害の障害年金請求では、「精神の障害用」の診断書(様式第120号の4)を使用します。
審査で特に重視されるのは、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の欄です。
これらは単身生活を想定したうえで、日常生活にどの程度の援助が必要かを評価する欄です。
精神の障害用診断書には教育歴(普通学級・特別支援学級・特別支援学校の別)を記載する欄もあり、生育の経過が審査の参考とされます。実態とかけ離れた記載になっていないか、診断書を受け取った際にご自身でも確認することが大切です。
※診断書の内容に関する医学的な判断は、主治医にご相談ください。
病歴・就労状況等申立書のポイント
病歴・就労状況等申立書は、申請者ご本人やご家族が作成する書類です。
出生から現在までの日常生活の状況や援助の状況を時系列で記入します。
生来性の知的障害では、出生時から現在までの状況を記入します(生来性の知的障害の場合、出生時から現在までの状況を一つの欄にまとめて記入することも認められています)。
知的障害は定期的な通院を要しないことも多いため、受診・通院歴がない期間も空欄のままにせず、「受診なし」「定期通院なし」などと明記しましょう。
そのうえで、日常生活でどのような不自由さがあり、誰からどのような援助を受けているかを具体的に記入することが重要です。
約20年分を振り返る作業になるため、余裕をもって着手することをおすすめします。
書き方の詳細は、【自分で書ける】病歴・就労状況等申立書の書き方をご参照ください。
「もらえない」と言われた・不支給だったケース
「軽度だから」「働いているから」という理由で、障害年金を諦めてしまう方がいます。
しかし、これらは必ずしも受給できない理由にはなりません。
このセクションでは、諦める前に知っておきたい考え方と、不支給だった場合の対応を解説します。
「軽度だから」「働いているから」で諦めない
療育手帳が軽度の区分でも、また障害者雇用や就労継続支援(A型・B型)で働いている場合でも、障害年金を受給できているケースはあります。
就労していること自体で直ちに不支給になるわけではありません。
審査では、仕事の内容(単純・反復的な作業か)、周囲の支援や配慮の有無、意思疎通の状況などが考慮されます。
職場での援助や配慮を、診断書や申立書に具体的に記載してもらうことが大切です。
働きながらの受給については、働きながら障害年金をもらえる人もあわせてご覧ください。
軽度知的障害で受給できるか不安な方は、軽度知的障害では障害年金をもらえない?も参考になります。
大人になってから判明・ほかの精神疾患の併発
軽度の知的障害では、普通学級に通い就職もしていた方が、大人になってから知的障害と分かることもあります。
このような場合でも、先天性の知的障害であれば出生日が初診日となり、障害基礎年金の対象となります。
また、知的障害はうつ病などの精神疾患を併発していることもあります。
知的障害とこれらの精神疾患は、障害年金の申請上、原則として一つの傷病として総合的に判断されます。
なお、知的障害がごく軽度で、後から発達障害などが顕著になり別の傷病として扱われる場合は、その傷病の初診日によって取り扱いが異なることがあります。
不支給だった場合の再請求・審査請求
審査の結果に納得できない場合は、不服を申し立てる方法があります。
- 審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
- 再審査請求:審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内
このほか、診断書や申立書の内容を見直したうえで、改めて請求し直す(再請求)という選択肢もあります。
再請求と審査請求は目的が異なるため、どちらが適しているかは状況によって変わります。
知的障害で障害年金を受給した事例
弊事務所では、知的障害の方の障害年金申請を数多く手がけています。
療育手帳が軽度の方や、就労中の方の受給事例もあります。
例えば、20歳を超えてから軽度知的障害と診断された方が障害基礎年金2級を受給されたケースや、就労継続支援A型で働きながら2級に認定されたケース、過去にご自身で申請して不支給となった後に再申請で受給につながったケースなどがあります。
また、知的障害に統合失調感情障害などを併発し、より重い等級が認定されたケースもあります。
これらはいずれも、日常生活の支障や就労時の援助の状況を、診断書や申立書に丁寧に反映したことが認定につながっています。
※個別事案により判断は異なります。
知的障害の障害年金でよくあるご質問
施設での講習会などで、親御さんからよくいただくご質問をまとめました。
Q1. IQが高め(軽度)でも受給できますか?
軽度であっても、受給できる可能性があります。
前述のとおり、審査はIQのみで判断されるわけではなく、日常生活や就労での援助の必要度が総合的に考慮されるためです。
具体的な金額の目安は、軽度知的障害でもらえる障害年金の金額をご参照ください。
Q2. 働きながらでも受給できますか?
働いている場合でも、受給できる可能性があります。
特に就労継続支援や障害者雇用など、援助や配慮を受けて働いている場合は、その状況が審査で考慮されます。
詳しくは働きながら障害年金をもらえる人で解説しています。
Q3. 一度受給したら一生もらえますか?
知的障害では更新が不要な「永久認定」となる場合もありますが、多くは1〜5年ごとに更新が必要な「有期認定」です。
更新時期には診断書の提出が必要になります。
更新の流れは障害年金の更新についてをご覧ください。
まとめ
知的障害の障害年金について、要点を整理します。
- 生来性の知的障害は20歳に達した日(誕生日の前日)以後に請求でき、初診日は出生日として扱われます
- 受給できるのは1級または2級で、IQだけでなく日常生活・就労の実態で総合的に判断されます
- 準備は在学中など余裕のある時期から始めておくと安心です
療育手帳が軽度でも、まずは障害認定基準に照らして可能性を確認することが大切です。
知的障害の障害年金申請についてのご相談は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年6月時点の年金法令・障害認定基準に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。

