【事例823】重度精神発達遅滞|障害基礎年金1級

重度精神発達遅滞|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 重度精神発達遅滞(じゅうどせいしんはったつちたい)
性別 男性
支給額 年額 約98万円
障害の状態
  • 話せる言葉も限られ、唸り声をあげたり、独り言を言うのみで両親との会話も成立しない
  • 交通ルールが分からない為、外出時は付き添いが必要
  • 想定外のことが起こるとパニックになり、叩く、物を投げる、人に暴力を振るうことがある
  • 日中活動は生活介護施設を利用している
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

お子様の将来をご心配されていたお母様からご相談をいただきました。

お子様は中学まで特別支援学級で過ごし、その後、高校まで特別支援学校に通われていました。

現在も家事や身の回りのことを行うにもその都度家族の支援や促しが必要な状況で、他人はもとより家族との会話すら成り立たない状況です。

お母様は障害年金のことをご存じでしたが、手続きが煩雑なこともあり、ネットで弊社のホームページをご覧になったことで弊社への依頼を決められました。

 

申請結果

ご本人様とのやり取りは困難なため、やり取りは全てお母様とLINE行い、進めていきました。

今回の申請傷病である知的障害は根本的な治療方法が確立されていない傷病であるため、施設などで教育支援などを受けたことはありましたが20歳に至る現在まで医療機関を受診したことはありませんでした。

しかし、障害年金申請には障害状態の確認出来る診断書等が必要とされているため、ご本人様にいずれかの医療機関を受診していただき、医師の診断書を取得する必要があります。

そのため、今回のサポートではご本人様のご自宅近くの医療機関へと連絡を取り、障害年金申請の為に必要となる診断書の作成をお願いするとともに診断書を作成していただくにあたって参考となる事項を資料としてまとめて医師へ橋渡しを行いました。

後日、お母様付き添いの下でご本人様が病院を受診し、申請に必要となる診断書を作成していただくことが出来ました。

診断書が取得でき、病歴就労状況等申立書に診断書の記載内容だけではわからない出生から現在までの経過について記載し、申請。

結果、「障害基礎年金1級」に認定されました。

ご本人様が20歳を迎えられたことを契機に、将来のことを考え、親なきあとも将来安心して生活を行っていけるよう準備の一つとして「障害年金」申請に踏み出されました。

知的障害の場合、医療機関へ通院していないケースが多い為、20歳を迎えた後スムーズに年金を申請出来るように20歳前から地域の医療機関や申請窓口等へ相談を進めていくことをお勧めいたします。

また障害年金の診断書は経過や教育歴、症状、日常生活状況など記載事項は多岐に渡りますので、ご請求者ご本人様から医師へ伝えることが困難な場合はご本人様をよく知るご家族様や代理人からの説明も的確に障害状態が反映された診断書を作成していただく為に大切となります。

 

【ポイント1】知的障害の障害認定日

知的障害の場合は出生日が初診日となります。

そのため、障害認定日は他の20歳前傷病と同様に「20歳の誕生日の前日」となります。

そして、認定日請求や遡及請求の際には、障害認定日前3ヵ月から障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が必要になります。

なお、知的障害の場合、他の傷病と違い「受診状況等証明書」(初診日の証明)は不要です。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

障害年金の申請に関しての記事

以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。

知的障害に関する障害年金申請

 

その他の精神の事例

 

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    病名 重度精神発達遅滞(じゅうどせいしんはったつちたい)
    性別 男性
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    障害の状態
    • 話せる言葉も限られ、唸り声をあげたり、独り言を言うのみで両親との会話も成立しない
    • 交通ルールが分からない為、外出時は付き添いが必要
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    ご相談までの経緯

    お子様の将来をご心配されていたお母様からご相談をいただきました。

    お子様は中学まで特別支援学級で過ごし、その後、高校まで特別支援学校に通われていました。

    現在も家事や身の回りのことを行うにもその都度家族の支援や促しが必要な状況で、他人はもとより家族との会話すら成り立たない状況です。

    お母様は障害年金のことをご存じでしたが、手続きが煩雑なこともあり、ネットで弊社のホームページをご覧になったことで弊社への依頼を決められました。

     

    申請結果

    ご本人様とのやり取りは困難なため、やり取りは全てお母様とLINE行い、進めていきました。

    今回の申請傷病である知的障害は根本的な治療方法が確立されていない傷病であるため、施設などで教育支援などを受けたことはありましたが20歳に至る現在まで医療機関を受診したことはありませんでした。

    しかし、障害年金申請には障害状態の確認出来る診断書等が必要とされているため、ご本人様にいずれかの医療機関を受診していただき、医師の診断書を取得する必要があります。

    そのため、今回のサポートではご本人様のご自宅近くの医療機関へと連絡を取り、障害年金申請の為に必要となる診断書の作成をお願いするとともに診断書を作成していただくにあたって参考となる事項を資料としてまとめて医師へ橋渡しを行いました。

    後日、お母様付き添いの下でご本人様が病院を受診し、申請に必要となる診断書を作成していただくことが出来ました。

    診断書が取得でき、病歴就労状況等申立書に診断書の記載内容だけではわからない出生から現在までの経過について記載し、申請。

    結果、「障害基礎年金1級」に認定されました。

    ご本人様が20歳を迎えられたことを契機に、将来のことを考え、親なきあとも将来安心して生活を行っていけるよう準備の一つとして「障害年金」申請に踏み出されました。

    知的障害の場合、医療機関へ通院していないケースが多い為、20歳を迎えた後スムーズに年金を申請出来るように20歳前から地域の医療機関や申請窓口等へ相談を進めていくことをお勧めいたします。

    また障害年金の診断書は経過や教育歴、症状、日常生活状況など記載事項は多岐に渡りますので、ご請求者ご本人様から医師へ伝えることが困難な場合はご本人様をよく知るご家族様や代理人からの説明も的確に障害状態が反映された診断書を作成していただく為に大切となります。

     

    【ポイント1】知的障害の障害認定日

    知的障害の場合は出生日が初診日となります。

    そのため、障害認定日は他の20歳前傷病と同様に「20歳の誕生日の前日」となります。

    そして、認定日請求や遡及請求の際には、障害認定日前3ヵ月から障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が必要になります。

    なお、知的障害の場合、他の傷病と違い「受診状況等証明書」(初診日の証明)は不要です。

     

    【ポイント2】診断書(精神の障害用)

    精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

    診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

    診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

    伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

    以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

     

    障害年金の申請に関しての記事

    以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。

    知的障害に関する障害年金申請

     

    その他の精神の事例

     

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      お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

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      以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

      • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

      • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

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      • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

      • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

      • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

      • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

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      精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
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      現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
      そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
       

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