
はじめに
発達障害と双極性感情障害を併せ持ち、日常生活の多くの場面でご家族の支援を必要とされていた男性の事例です。
ご本人は年金事務所で書類を受け取ったものの、作成が進まず、申請にたどり着けない状態が続いていました。
本記事では、ご家族からうかがった生活の状況をもとに申請を進め、障害厚生年金2級の認定に至るまでの経過と、その過程で押さえた実務上のポイントをご紹介します。
なお、本記事は当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。
(※発達障害で障害年金の申請をご検討の方は『発達障害でもらえる障害年金の金額はいくら?』をご覧ください。)
対象者の基本データ
はじめに、ご相談をお受けした時点の状況と、申請の結果を一覧でご紹介します。
支給額は請求当時に決定された金額であり、現在の金額とは異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 注意欠陥多動性障害・アスペルガー症候群・双極性感情障害 |
| 性別 | 男性 |
| 障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳3級 |
| 就労状況 | 退職済み(ご相談時は就労されていない) |
| 申請結果 | 障害厚生年金2級 |
| 支給額 | 年額 約135万円(請求当時の決定額・障害基礎年金2級を含む) |
ご相談時の障害の状態は、次のとおりでした。
- 保清なども自発的にできず、歯科や理髪店にも行けない
- 付添いがなければ、通院の継続も困難
- 他者との交流ができない
障害年金の額は毎年度改定されるため、現在の金額は『障害年金でもらえる金額はいくら?』をご覧ください。
ご相談までの経緯
ご相談に至るまでの経過を、ご家族からうかがった内容をもとにご紹介します。
学生の頃から多動や不注意で叱責されることが多かったそうです。
しかし障害という認識はなく、医療機関を受診することはありませんでした。
高校卒業後に就職されましたが、対人交流がうまく図れないことや、環境に応じた柔軟な対応ができないことから、叱責されることが多く、職場に馴染めない状態が続きました。
次第に他人の前では緊張が強くなり、頭痛、倦怠感、不眠が生じ始めました。
考えがまとまらず、仕事に行くことがつらくなっていったそうです。
体調が悪化したため医療機関の受診に至り、「発達障害、双極性感情障害」との診断を受けられました。
現在も定期的に通院を継続されていますが、改善は乏しく、仕事は退職に至りました。
日常生活にも多くの支援が必要な状態が続いています。
そのような中、知人の方から障害年金の申請を勧められ、年金事務所で書類を受け取ってこられました。
しかしご本人には書類の作成が難しく、なかなか申請にたどり着けない状況でした。
YouTubeで当事務所を知っていただき、ご相談をお受けすることとなりました。
①申請のポイントと苦労した点
本事例で実務上の判断が必要になったのは、医証の準備方法、診断書に反映する情報の集め方、そしてご本人が書類を作成できない状態での進め方の3点です。
ご家族からのヒアリングに時間をかけ、そこで得た情報を書類にどう反映していくかを軸に進めました。
初診から現在まで同じ医療機関に通院されていた
まず確認したのが、初診の医療機関と、診断書を作成していただく医療機関が同じかどうかでした。
ご相談者様は、初診から現在まで同じ病院に通院されていました。
そのため受診状況等証明書は不要となり、診断書の作成依頼から取りかかることができました。
初診日の証明には時間と資料を要することがありますが、本事例ではその手順を省くことができました。
制度上の取扱いは、後述の「本事例のポイント」で詳しくご説明します。
ご家族からうかがった生活の状況を、参考資料としてまとめた
精神の障害用の診断書には、日常生活の状況を記載する欄があります。
障害年金の診断書(精神の障害用)の記載要領では、この欄について次のように示されています。
診察時(来院時)の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度での障害状態の変動について
単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について記載してください
(出典:厚生労働省「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」)
つまり制度の側は、診察の場面だけでなく一定期間の経過を見て記載するよう求めています。
一方で、保清や外出、対人交流の実態は、ご家族が日々接している中で把握されている情報です。
その材料が主治医の先生に届いていなければ、診断書に反映されません。
そこで当事務所では、ご家族からうかがった内容を場面ごとに整理し、参考資料としてまとめました。
そのうえで、診断書の作成をご依頼する際に主治医の先生へお渡しし、橋渡しを行いました。
完成した診断書には、これまでの経過が詳細に記載されており、日常生活の状況も的確に反映されていました。
以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。
ご本人が書類を作成できない状態での進め方
本事例では、ご本人が年金事務所で書類を受け取ってはいたものの、作成が進まない状態でした。
病歴・就労状況等申立書は、ご本人だけでなく、ご家族が作成することもできます。
また、年金事務所での相談や手続きをご家族が代理で行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
病気やけがなどの理由でご本人が委任状を作成できない場合の取扱いも用意されています。
心身に障害がある方は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・要介護認定の通知書などのいずれか、入院中の方は医療機関長の証明または診断書(写し可)が必要とされています。
(出典:日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」、同「窓口での年金相談のご案内」)
ただし診断書は主治医に作成していただく書類です。
本事例では通院を継続されていたため、ご家族の支援を得ながら書類を揃えることができました。
医師による診療は外来への通院に限らず、入院中の診療や訪問診療などの場合もあります。
通院が難しい場合は、必要な時点の障害状態を記載した診断書を作成できるか、主治医や医療機関にご相談ください。
②結果
年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を取り揃え、申請を行いました。
なお、添付書類の取扱いは現在変わっています。
年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記入することで、戸籍、住民票、所得証明書等の添付を省略できる場合があります。
ただし、マイナンバーによる情報連携ができない場合や、過去5年分より前の住民票または所得証明書等が必要な場合などは、原則として添付が必要です。
結果は「障害厚生年金2級」として認定されました。
ご相談者様は申請の時点では退職されていましたが、障害厚生年金の対象となるかどうかは、初診日に厚生年金保険の被保険者であったかどうかで決まります。
そのため、退職後の請求であっても障害厚生年金として認定されています。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
基本データ表の支給額は、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせた年額です。
なお、精神障害者保健福祉手帳は3級を取得されていましたが、障害年金は2級の認定となりました。
手帳と障害年金は別の制度であり、等級が一致しないことがあります。
同じ発達障害でも、就労状況によって結果が異なることがあります。
【事例1125】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級(正社員でフルタイムで働いている事例)
※個別事案により判断は異なります。
③担当者の振り返りと感想
本事例で当事務所が行ったのは、ご家族しか把握していない生活の実態を、書面の形にして主治医の先生へお渡ししたことでした。
ご相談の時点で、ご本人は年金事務所から書類を受け取っていました。
制度にたどり着いていながら、書類の作成という段階で止まってしまう方は少なくありません。
本事例では、ご家族へのヒアリングに時間をかけ、場面ごとに状況を整理したことが、診断書の記載につながったと考えています。
書類の準備が止まっていた状態から、必要書類を揃えて申請に至るまでご一緒できたことは、担当者として印象に残っています。
本事例のポイント
本事例に関係する制度上の論点を3つご紹介します。
いずれも、同じような状況の方が申請を検討される際に確認しておきたい内容です。
【本事例のポイント】複数の精神疾患が併存するときの認定
本事例のご相談者様は、発達障害と双極性感情障害の診断を受けておられました。
複数の精神疾患がある場合、それぞれを別々に評価して足し合わせるのではないかと考える方もいらっしゃいます。
障害認定基準は、この点について次のように定めています。
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する
(出典:厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第3 第1章 第8節「精神の障害」E 発達障害(2)、令和4年4月1日改正)
つまり、傷病ごとに等級を出して合算するのではなく、諸症状を総合的に見て判断されることになります。
複数の精神疾患を併せ持つ方の事例は、当事務所でも複数取り扱っています。
【事例304】双極性障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級(複数の精神疾患が発症している事例)
※個別事案により判断は異なります。
【本事例のポイント】初診の医療機関と現在の医療機関が同じときの医証
障害年金の請求では、医師に作成していただく書類(医証)が複数必要になることが基本です。
- 初めて受診した医療機関に作成していただく「受診状況等証明書」
- 現在の医療機関に作成していただく「診断書」
このうち受診状況等証明書は、診断書を作成する医療機関と初診時の医療機関が異なる場合に提出する書類です。
したがって、初診から現在まで同じ医療機関に通院されている場合は、添付が不要となります。
(出典:厚生労働省「【国民年金】障害基礎年金 必要書類リスト」)
診断書の枚数は、どの請求方法を選ぶかによって変わります。
| 請求方法 | 必要な診断書 |
|---|---|
| 事後重症による請求 | 請求日前3か月以内の現症のもの:1枚 |
| 障害認定日による請求(障害認定日と年金請求日の間隔が1年未満) | 障害認定日より3か月以内の現症のもの:1枚 |
| 障害認定日による請求(同じく1年以上) | 上記に加えて、年金請求日前3か月以内の現症のもの:計2枚 |
(出典:日本年金機構『障害年金ガイド 令和8年度版』、厚生労働省「【国民年金】障害基礎年金 必要書類リスト」)
請求時期によって、年金を受け取れる時期も変わります。
障害認定日による請求では、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
なお請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。
事後重症による請求では、請求日の翌月分からの受給となり、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)
【本事例のポイント】精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級
本事例のご相談者様は、精神障害者保健福祉手帳3級を取得されたうえで、障害厚生年金2級に認定されました。
障害者手帳と障害年金は、根拠となる法令、提出する書類、認定の基準がそれぞれ異なる別の制度です。
そのため、手帳の等級と障害年金の等級が一致しないことがあります。
手帳が3級だから障害年金も3級になる、という関係にはありません。
両制度の関係については、次の記事で詳しくご説明しています。
精神の障害年金を受給していると同じ等級の障害者手帳が取得できる?
発達障害で障害厚生年金2級に認定された事例は、ほかにもございます。
【事例175】自閉スペクトラム症|障害厚生年金2級(IQが高い発達障害の方の事例)
※個別事案により判断は異なります。
本事例に関するよくあるご質問
本事例に関連して、当事務所によくお寄せいただくご質問をまとめました。
Q. 退職した後でも、障害厚生年金を請求できますか?
障害厚生年金の対象となるかどうかは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、厚生年金保険の被保険者であったかどうかで決まります。
そのため、その後に退職されていても、請求することができます。
ただし、障害厚生年金を受給するには次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること
- 障害認定日に、障害等級1級から3級のいずれかに該当していること
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
3については、初診日が令和18年3月末日までにある場合、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいという特例があります。
また、障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化したときは、事後重症による請求ができます。
事後重症による請求は、請求日の翌月分からの受給となり、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。
(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)
受給要件の詳しい内容は『障害年金をもらえる人|3つの受給要件をわかりやすく解説』でご説明しています。
Q. 精神障害者保健福祉手帳が3級でも、障害年金は2級に認定されることがありますか?
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、認定の基準や提出する書類が異なります。
そのため、等級が一致しないことがあります。
本事例のご相談者様も、精神障害者保健福祉手帳3級を取得されたうえで、障害厚生年金2級に認定されています。
※個別事案により判断は異なります。
Q. 発達障害と双極性障害の両方がある場合、審査では不利になりますか?
障害認定基準では、発達障害とその他の認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いを行わず、諸症状を総合的に判断して認定するとされています。
複数の診断があること自体で有利・不利が決まるものではなく、日常生活や就労の状況を含めて総合的に判断されます。
最終的な判断は日本年金機構の認定医によります。
Q. ご本人が書類を作成できない場合、ご家族だけで手続きを進められますか?
病歴・就労状況等申立書は、ご本人のほかご家族が作成することもできます。
年金事務所での相談や手続きをご家族が代理で行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
病気やけがなどの理由でご本人が委任状を作成できない場合についても、障害者手帳や医療機関長の証明などによる取扱いが案内されています。
ただし、診断書は主治医に作成していただく書類です。
受診が難しい状況にある場合は、まずどのような支援が使えるかを含めて、お住まいの地域の窓口や当事務所にご相談ください。
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上記は当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。
障害年金申請のご相談は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の年金法令・障害認定基準に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。
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