【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
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【事例717】注意欠陥多動性障害・アスペルガー症候群・双極性感情障害|障害厚生年金2級

注意欠陥多動性障害・アスペルガー症候群・双極性感情障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害・アスペルガー症候群・双極性感情障害
性別 男性
支給額 年額 約135万円
障害の状態
  • 保清なども自発的に出来ず、歯医者や散髪にも行けない
  • 付添いがなければ、通院継続も困難
  • 他者との交流は全く出来ない
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

学生の頃から多動や不注意で叱責されることが多かったそうです。

しかし、障害の認識はなく、医療機関へ受診することはありませんでした。

高校卒業後、就職しましたが、対人交流がうまく図れないことや環境に応じた柔軟な対応が出来ないことから、叱責されることが多く、職場に馴染めず、次第に他人の前では緊張感が強くなり、頭痛、倦怠感、不眠が生じ始め、考えがまとまらず、仕事に行くことが辛くなってきました。

体調が悪化してきたため、医療機関へ受診に至り、「発達障害、双極性感情障害」と診断されました。

現在も定期的に通院を継続していますが、改善は乏しく、仕事は退職に至り、日常生活にも多くの支援が必要な状態です。

そんな中、知人から障害年金の申請を勧められ、年金事務所に行き書類をもらってきたものの書類作成が難しく、なかなか申請にたどり着けない状況でした。

Youtubeで当事務所のことを知り、ご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

現在までの状況をご家族様からヒアリングし、受給の可能性が高いことをお伝えし、サポートさせていただくこととなりました。

今回のご相談者様は、初診から現在まで同じ病院へ通院されていましたので、受診状況等証明書は必要なく、診断書の作成依頼から取り掛かりました。(ポイント①)

診断書の作成依頼にあたってはご家族様からヒアリングした情報を診断書にも漏れなく反映していただくため、参考資料としてまとめ主治医の先生に橋渡しを行いました。(ポイント②)

完成した診断書には現在までの状況を大変詳細に記載いただけており、日常生活の状況も適格に反映されていました。

その他、年金請求書や病歴就労状況等申立書、戸籍謄本等の必要書類を取り揃え、申請しました。

結果「障害厚生年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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