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【事例676】広汎性発達障害・注意欠陥多動障害|障害基礎年金2級

広汎性発達障害・ADHD|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害・注意欠陥多動障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約20万円
障害の状態
  • 予定外のことに遭遇するとパニックとなり、対応出来ない
  • 緊張が強まると、自宅を飛び出し行方不明となることが度々ある
  • 双方向のコミュニケーションが出来ない
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より、集団生活に馴染めず、一人遊びをしていることが多かったそうです。

小学校では、勉強が分からなくなると緊張感が強まり、何時間も動けなくなったり、勝手に教室を飛び出すような行為が度々ありました。

担任の先生に勧められて、医療機関を受診することになります。

検査の結果、発達障害と診断され、薬物療法、精神療法が始まりました。

中学から特別支援学級に入り、卒業後、なんとか高校へ進学となりましたが、他者との交流は苦手で孤立していました。

ストレスが高まると固まってしまったり、パニックに陥ってしまい、自宅を飛び出し、行方不明になることも度々ありました。

高校卒業後は、就労支援施設で訓練を受けていますが1日に1時間程度が限界で、就労の目処は立っておらず、ご本人様を支援するご家族様は将来への不安を抱えていました。

障害年金の申請について、病院の主治医の先生に相談しましたが、難しいかも…との回答で手続きをどうすればいいのか迷われていました。

そんな中で、ネットで当事務所に辿り着き、メールフォームよりご相談いただきました。

 

申請結果

これまでの状況をヒアリングし、十分に障害年金の可能性があることをお伝えしお手続きのサポートをさせていただくこととなりました。

ご相談いただいた時が20歳到達直後でしたので、本来請求での申請準備を進めました。(ポイント①)

ご依頼者様は20歳までに2箇所の医療機関を受診されており、現在通院中の医療機関は13歳頃から通院を開始されていました。

通常の請求では、一番最初に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得する必要がありますが、今回の場合は2番目に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であり、その受診日前に厚生年金加入期間がないことは明らかでしたので、最初に受診した医療機関での受診状況等証明書は省略しました。(ポイント②)

2番目に受診した医療機関で障害認定日頃の状態のわかる診断書を1通取得し、出生から請求日現在までの経過については病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。

結果「障害基礎年金2級」として、障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

・原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚

・請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和

2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。

これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。

しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。

 

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