【事例69】うつ病|障害基礎年金2級(薬物療法が困難で漢方薬による治療をしている事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約84万円
障害の状態
  • 就労不能
  • 服薬に対する恐怖、副作用も著しく、薬物療法が困難で漢方薬による治療を継続している
  • 不安緊張が著しく、自立した日常生活はほとんど困難
  • 配偶者の支援があって日常生活が成り立っている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

中学校1年生の頃より自立神経症状、不安症状を呈しており、外出困難で不登校だったそうです。

外出困難な状態であったため、医療機関も受診できておらず、自宅にひきこもりがちでした。

10年程経過し、腹部に痛みを覚え、しばらく様子をみていたが、症状改善せず、激痛に耐えられないため医療機関を受診することとなりました。

近所のかかりつけ医A病院を受診したところすぐに精査加療が必要とされ、紹介状を貰いうけ即日転院しました。

転院先のB病院(産婦人科)で卵巣腫瘍が見つかり、すぐに手術が必要とされました。

そのため不安が増強し、これまでの精神的不調やパニック症状等で外出困難であった状況を初めて訴えました。

手術にあたっては精神的なフォローが必要不可欠である為に、精神科のあるC病院へ紹介され、手術がきっかけとなり、精神的治療も始まりました。

以降、精神的治療を継続するも症状は一進一退。

労働は出来る状態になく、日常生活にも介助を要し、今後の生活に不安を抱えた旦那さまより当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

ご本人さまの状態が芳しくなく、また不安・緊張が大きく、他人との意思疎通が図れる状態では無かった為、旦那さまを介して申請を進めていきました。

これまでの経緯をお伺いし、まずは初診日の特定がポイントになりました。

発病は20歳前にありましたが、その後受診したのは20歳以降の腹痛出現後にすぐに受診したかかりつけのA病院でした。

しかしA病院では精神的な相談はしておらず、今回の申請傷病うつ病に対する治療の起点となった日は次に受けたB病院にあると判断しました。

そのため、まずB病院の受診状況等証明書とA病院からB病院への紹介状を取得し、内容を確認することでB病院を初診として申請していく方針を固めることが出来ました。

また現在の状態として服薬に対する恐怖、副作用が著しく、薬物療法が困難で漢方薬による治療を継続しているという状態でした。

漢方による治療のみのため、実際の状態よりも軽く審査されてしまうおそれがありました。

現状薬物療法が困難な理由を診断書に明記してもらうとともに病歴就労状況等申立書内にも詳細を記載することで申請を行いました。

結果、無事『障害基礎年金2級』として認められました。

 

【ポイント1】初診日の証明

初診日とは障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事を言います。

今回の事例のようにA病院受診時点で既に発病があっても、病状を訴えておらず、療養に関する指示や治療が受けていない場合や他の傷病で過去に治療歴がある場合等は「申請する傷病に対する治療の起点となった日」を判断する必要があります。

精神疾患で申請するからといって「必ずしも心療内科や精神科を受診した日が初診日に当たるとは限らない」ということも念頭に置いて通院歴の整理をするようにしましょう。

初診日の特定は障害年金の申請において重要なポイントの一つです。

判断に困った場合はぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】然るべき治療を受けることが困難な場合

過去の治療歴に治療に対する恐怖感や副作用などによって病状が悪化してしまった経験などがあり、現在然るべき治療が受けられていない場合、なぜ治療を受けていないのか具体的な説明や理由の記載がないままに申請を行うと「治療を受けていない=軽度である」と判断されてしまうおそれがあります。

適正な審査を受けるためにも、やむを得ない事由等があり、然るべき治療を受けられていない場合はその旨を診断書や病歴就労状況等申立書に明記するようにしましょう。

 

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