【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
人工透析基礎年金2級腎疾患

【事例58】慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 週3回の人工透析を行っている
  • 特に自覚症状もなくフルタイムの就労ができている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

人工透析が障害年金2級に該当すると病院でお聞きになり、ご自身で、提出の準備を考えられたそうです。

ところが、実際に初めると初診が20年ほど前で「受診状況等証明書」が取れなかったり、病院を転院されておりその追跡が難しかったりでとても自分の手には負えないと感じられました。

そこで、社会保険労務士に依頼することをお考えになり、ネットで、当事務所のホームページをご覧になって、代行を依頼されることとなりました。

 

申請結果

障害年金に着手した段階で、人工透析を受けておられるので、原則、障害年金2級に認定されます。

ご本人から、お話を聞くと初診日が20年ほど前で、初診の証明を取ることがポイントになると考えました。

まず、ご本人からお聞ききした最初のA病院に連絡すると、この病院では健康診断を受けたのみで治療等は全く受けておられないことが分かりました。

健康診断日は初診日に該当しないため、健診の後に行かれたB病院を初診の病院と判断し、「受診状況等証明書」を依頼して、手続きを進めることができました。

これまでの通院歴が長期間に渡り、その間にも複数の病院を転院されておられました。

病歴就労等申立書の作成にあたっては、各病院ごとに、治療内容、就労状況、日常生活の状況に加え転院の理由なども丁寧に記載していきました。

請求については、遡及請求も考えましたが、障害認定日での症状が軽く、等級に該当しないと判断し、ご本人の了解のもと事後重症請求を選択しました。

審査結果は、当初の想定通り障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金での初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。

ここで診療を受けた日とは、医師または歯科医師から治療行為または療養に関する指示があった日です。

従いまして、健康診断を受けた日は、原則、初診日と扱われません

ただし、初診の病院から「受診状況等証明書」がとれず、医学的に見て、直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合は、健診日を証明する資料を添えて、申立てをすることで、健康診断を受けた日を初診日として認められることがあります。

 

【ポイント2】腎疾患が分かったら必ず残しておくもの

腎臓疾患は発症から障害年金の受給までに10年以上かかるケースが珍しくありません。

このような重症化するのに長期間がかかる病気の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されたといった理由で本来であれば障害年金を受給出来るのに証明が不十分であることを理由に、受け取れないという事例が多くあります。

このような事態を防ぐためにも、万が一に備えて以下の準備をしておくことをオススメします。

  1. 受診状況等証明書を取得しておく
  2. 証拠を残しておく

証拠としては、以下のようなものを残しておかれるのがよいでしょう。

  • レシート
  • お薬手帳
  • リーフレット
  • 健康診断記録 等

 

その他の腎疾患の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください