【事例58】慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 週3回の人工透析を行っている
  • 特に自覚症状もなくフルタイムの就労ができている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

人工透析が障害年金2級に該当すると病院でお聞きになり、ご自身で、提出の準備を考えられたそうです。

ところが、実際に初めると初診が20年ほど前で「受診状況等証明書」が取れなかったり、病院を転院されておりその追跡が難しかったりでとても自分の手には負えないと感じられました。

そこで、社会保険労務士に依頼することをお考えになり、ネットで、当事務所のホームページをご覧になって、代行を依頼されることとなりました。

 

申請結果

障害年金に着手した段階で、人工透析を受けておられるので、原則、障害年金2級に認定されます。

ご本人から、お話を聞くと初診日が20年ほど前で、初診の証明を取ることがポイントになると考えました。

まず、ご本人からお聞ききした最初のA病院に連絡すると、この病院では健康診断を受けたのみで治療等は全く受けておられないことが分かりました。

健康診断日は初診日に該当しないため、健診の後に行かれたB病院を初診の病院と判断し、「受診状況等証明書」を依頼して、手続きを進めることができました。

これまでの通院歴が長期間に渡り、その間にも複数の病院を転院されておられました。

病歴就労等申立書の作成にあたっては、各病院ごとに、治療内容、就労状況、日常生活の状況に加え転院の理由なども丁寧に記載していきました。

請求については、遡及請求も考えましたが、障害認定日での症状が軽く、等級に該当しないと判断し、ご本人の了解のもと事後重症請求を選択しました。

審査結果は、当初の想定通り障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金での初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。

ここで診療を受けた日とは、医師または歯科医師から治療行為または療養に関する指示があった日です。

従いまして、健康診断を受けた日は、原則、初診日と扱われません

ただし、初診の病院から「受診状況等証明書」がとれず、医学的に見て、直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合は、健診日を証明する資料を添えて、申立てをすることで、健康診断を受けた日を初診日として認められることがあります。

 

【ポイント2】腎疾患が分かったら必ず残しておくもの

腎臓疾患は発症から障害年金の受給までに10年以上かかるケースが珍しくありません。

このような重症化するのに長期間がかかる病気の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されたといった理由で本来であれば障害年金を受給出来るのに証明が不十分であることを理由に、受け取れないという事例が多くあります。

このような事態を防ぐためにも、万が一に備えて以下の準備をしておくことをオススメします。

  1. 受診状況等証明書を取得しておく
  2. 証拠を残しておく

証拠としては、以下のようなものを残しておかれるのがよいでしょう。

  • レシート
  • お薬手帳
  • リーフレット
  • 健康診断記録 等

 

その他の腎疾患の事例

 

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