目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は6年ほど前に、ご自身で障害年金を申請されましたが不支給になりました。
その後、ご両親の介護や転居、離婚などで障害年金の事まで頭が回らなかったとのことです。
日常生活も少し落ち着き改めて障害年金申請を考えはじめます。
しかし、現在は一人暮らしで就労(社会保険加入)もしており、前回以上に受給の可能性は低いと考え申請を断念されます。
たまたま弊社のホームページで一人暮らしや就労していても認定される事例をご覧になり、藁をもすがる思いで、ご相談に来られました。
申請結果
ご相談者様は、日常生活は自立できる状態ではなく、就労も困難な状況です。
しかし、頼れる家族がおらず一人暮らしとなっており、そのために就労しなければならない状況となっています。
このような状況は、障害年金の審査ではマイナスとなります。(ポイント①、②)
しかも、以前にご自身で障害年金を申請され不支給になっています。
そこで、日常生活、就労状況について丁寧なヒアリングをさせて頂いたところ次のようなことが分かりました。
【日常生活】
週2回ヘルパーさんに訪問してもらい、掃除、洗濯、炊事のサポートを受けている。
また、買物、通院の際は外出時付添いサポートを利用している。
【就労】
近くのコンビニで、来客の少ない夜間の時間帯に品出しの作業に従事しており、電話応対やクレーム処理などの業務は免除されている。
思考力低下で単純ミスが多く、また、体調不良で急な遅刻や欠勤もあるが、人手不足の夜間勤務ということもあり、オーナーからの手厚い配慮のもとで就労が継続できている。
ヒアリングから、日常生活、就労ともに自立できていないことが明確で、認定の可能性が高いと判断し手続きに着手することになりました。
本来は、受診状況等証明書の取得から始めますが、今回は、前回請求時に提出した受診状況等証明書を利用することになります。
そこで、手続きとしては診断書取得から始めることになります。
診断書を依頼する際は、前もって日常生活や就労状況について詳細な資料を作成し医師に橋渡しをしました。
完成した診断書には、ご相談者様の状況が正確に反映されていました。
最後に病歴就労状況等申立書に診断書では伝わらない病歴や日常生活の様子、就労状況について記載し申請することになりました。
結果は、『障害基礎年金2級』に認定されました。(ポイント③)
【ポイント1】精神疾患で一人暮らしのケース
精神で障害年金を申請するにあたり、一人暮らしをしているという点はチェックポイントです。
というのは、一人暮らしができているという事実のみで、日常生活において「助言や指導が不要」=「(自分で)できる」と判断され、病状が重くても不利益な認定となるケースが増えているためです。
その場合は、一人暮らしをすることになった理由や周囲の援助、福祉サービスからの支援などをしっかりと伝えられるように作成していくことが大切です。
【ポイント2】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント3】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
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