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【事例746】うつ病・広汎性発達障害|障害厚生年金2級

広汎性発達障害・うつ病|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・広汎性発達障害
性別 男性
支給額 年額 約117万円
遡及金額 約137万円
障害の状態
  • 意欲の低下、倦怠感などが続いており、日常生活の多くの場面で家族のサポートが必要
  • 他人との交流は困難
  • 障害者雇用で就労している
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、幼少期より自分から進んで友達をつくれず、集団生活にもなじむことができませんでした。

また、自分の思い通りにならないと、物にあたることもしばしばあったようです。
大学卒業後は、介護関係の仕事に就きます。

しかし、仕事が覚えられず毎日注意を受けていたそうです。

配置転換で部署が変わり、集中力低下、不安感、倦怠感などの症状がさらに強まり、職場の看護師の勧めで受診することになります。

病院でうつ病、広汎性発達障害と診断され、薬物療法、精神療法を受けます。

しかし、症状が悪化し、通勤さえできず仕事も辞めることになります。

何をするのも億劫で、家事や身の回りのことも家族のサポートがないとできない状況でした。

退職して2年ほど自宅療養したことで、やや症状が落ち着いたため障害者雇用で仕事を始めました。

障害者雇用ならば問題なく働けると思っていましたが、再び症状が悪化し、帰宅後や休日は部屋に引き籠り、家事や身の回りのことも全くできません。

こんな状態では、仕事もいつまで続けられるかわからず、将来への強い不安をいつも感じていました。

大学で学んだ障害年金の制度を思い出し、自分も利用できないかと考え、ネットで調べている時に弊社のホームページに辿り着き、ご相談頂くことになりました。

 

申請結果

ご相談者様は、遡及請求をご希望でした。

遡及請求では障害認定日頃と現在の診断書が必要になります。(ポイント①)

そこで、障害認定日頃と現在の日常生活、就労の状況をそれぞれヒアリングさせて頂きました。

日常生活の状況は障害認定日頃も現在の状況も等級に該当すると判断出来ました。
問題は就労でした。

障害認定日の頃は無職でしたが、現在は障害者雇用で就労を継続されています。(ポイント②)

ただ、指導員の手厚い指導の下で単純な事務作業に従事しているが指示が出る前に勝手に作業を始めてミスが多いこと、職場では同僚とのコミュニケーションがとれず孤立していることが分かりました。

また、上司に対して強い恐怖心があり、面談などの際は、必ず、指導員に間に入ってもらっています。

以上のような就労状況について資料にまとめ、診断書依頼の際に医師に橋渡しをしました。

なお、ご相談者様は、初診から現在まで同じ病院を受診されており、受診状況等証明書は不要で、2枚の診断書も同じ医師に記載して頂きました。
(ポイント③)

完成した、2枚の診断書は障害認定日頃そして現在のご相談者様の状況が正確に反映されていました。

また、診断書だけでは伝えられない病歴や就労状況、日常生活の様子については病歴就労状況等申立書に記載し、診断書との整合性を確認して申請しました。

結果は、「障害厚生年金2級」に認定され、遡及も認められました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

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