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人工関節厚生年金3級肢体

【事例481】左変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(社会的治癒が認められた事例)

左変形性膝関節症厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 左股関節に人工関節挿入
  • 長距離歩行や長時間の起立ができない
  • 事務の仕事に従事している
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、30年ほど前に足の痛みを感じ、病院を受診されました。

左変形性股関節症と診断されて、通院で保存的療法を受けることになります。

その後、痛みはあるものの子育てや家事もこなし、通院しながら、正社員としてお仕事も出来ていました。

ところが、昨年から我慢が出来ないほどの痛みに襲われ、人工関節を挿入することになります。

人工関節挿入後は、痛みは軽減しましたが、日常生活の動作に制限があり、重い物を持つことや、長時間の起立などはできません。

仕事も今までと同じようにはできず、これからも就労を続けていけるか不安をお持ちでした。

そんな時、人工関節を挿入した場合は、障害年金を受け取れると病院で教えてもらい、当事務所に申請についてのご相談を頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様は、人工関節を挿入されましたので、原則、障害厚生年金3級に認定されます。

しかし、今迄の経緯をお尋ねすると、ご相談者様のご病気は先天性で、20歳前に受診していることが分かりました。

初診日が、20歳前の場合は、障害基礎年金の対象になってしまい、2級以上に該当しなければ受給されません。
<20歳前傷病につきましては、ポイント①をご参照ください。>

ただし、今迄の経緯を精査すると、5年以上にわたって、受診歴がなく、日常生活や就労も支障なく過ごせている期間があることが判明しました。

そこで、社会的治癒を主張し、社会的治癒後の厚生年金加入中の日を初診日として申請することにしました。
<社会的治癒につきましては、ポイント②をご参照ください。>

なお、社会的治癒を認めるかどうかは、保険者の判断になります。

「病歴就労状況等申立書」には、出生から現在までの経過を全て書き、その上で、社会的治癒に該当する期間については、受診していなかった事、通常の社会的な生活が送れていたことを記載しました。

診断書を依頼する際も、医師に社会的治癒の説明をし初診日は社会的治癒後の日を記入して頂きました。

全て書類が揃い、初診日についての不安もなく申請することができました。

結果は、2ヵ月間のスピード審査で、社会的治癒の主張も認められ、『障害厚生年金3級』に認定となりました。

 

【ポイント1】20歳前傷病の等級

障害年金では、先天性の疾患や初診日が20歳より前にある場合を『20歳前傷病』と言います。

20歳前傷病の場合、受け取れる障害年金の種類は『障害基礎年金』です。

障害基礎年金には、3級が無いため、必ず障害等級2級以上に該当する必要があります。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

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