【事例453】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 屋外での歩行時は杖を利用している
  • ズボンや靴下の着脱には助けが必要
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は15年ほど前に股関節に痛みを覚え、近医を受診されました。

病院で左変形性股関節症と診断され、RAO術を受けられました。

その後も、痛みは続きましたが、湿布や痛み止めを服薬しながら就労も続けていたそうです。

しかし、今年になって痛みが酷くなり、足も上げづらく、歩行時には杖が必要となり、階段も手すりが無いと利用できない状態となります。

主治医からは人工関節を勧められ、手術の決断をされました。

現在は休職されていますが、元の仕事に復帰できるか不安をお持ちでした。

病院で同じ病気の方から、人工関節を挿入置換した場合は障害年金を受給できると教えて頂き、ご自身も申請をお考えになりました。

ただ、人工関節挿入後も痛みがあり外出も不自由なため自分で手続きをすることが難しいとのことで、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご相談者様は、人工関節を挿入されていますので、書類等に不備なく申請すれば、原則、3級に認定されます。

ご相談者様は、障害認定日の頃は、症状が軽く人工関節も挿入していませんでした。

従って、遡及請求は難しく、事後重症請求で申請することになりました。
<申請方法につきましては、ポイント①をご参照ください。>

まず、初診の病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を依頼することから始めます。

初診が15年以上前という事でカルテが残っているか心配でしたが、無事に入手することができました。
<受診状況等証明書につきましては、ポイント②をご参照ください。>

次は、現在の障害の程度を現す「診断書」が必要になります。

ご相談者様の日常生活の動作の状況や就労状況について詳細な資料を作成し、医師に「診断書」を作成して頂く際の橋渡しをしました。

また、「病歴就労状況等申立書」に発症から、徐々に病状が悪化し、人工関節を挿入するまでの経緯を漏れなく記載しました。

全ての書類が不備なく揃い、自信を持って申請することができました。

結果は、想定通り、『障害厚生年金 3級』に認定となりました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

【ポイント2】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

 

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