目次
対象者の基本データ
病名 | 持続性気分障害・広汎性発達障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
20年以上前よりうつ状態が続いていたご相談者さまは、現在、短時間のアルバイトを行っていますが、体調が悪化しており退職を予定しており、今後の生活への不安が募っていました。
そんな中『障害年金』の存在を知り、ご自身で障害年金請求にチャレンジしましたが、手続きを進めていく中で「初診日証明が出来ない」と行き詰ってしまい、試行錯誤を繰り返すも解決には至らず。
半ば諦めつつあった時、たまたま当事務所のサイトをネットで見つけ、ご相談がありました。
申請結果
ご相談頂いた時点で、初診日と思われる時期から約20年を経過していた為、当初より初診日の証明は難航することが予想されました。
しかし、障害年金の申請において初診日はとても重要な意味を持ちます。(初診日が大切な理由は、『ポイント①』をご覧ください。)
これまでの通院歴を整理し、順に各病院へ問い合わせを行います。
初診の病院と思われる病院は既に閉院しており、初診日証明書は取れません。
しかし、初診日不明のままでは、年金申請自体が危ぶまれるため、証拠となる書類収集を行い、間接的に初診日を証明しました。(ポイント②)
また、初診病院にて証明書が取得できない時は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付する必要があります。
相談者様の場合、これまで複数回転医しており、初診病院以外にも閉院している病院が多数ありました。
また記憶力低下の症状により明確に覚えていない部分も多く、覚えている範囲の記憶をお伺いして、病院及び通院期間の特定を行いました。
徹底的な調査より無事に初診日に関する証明が完了し、診断書の依頼へと移ります。
今回の申請では初診日以外にも「一人暮らし」という課題がありました。(課題となる理由は、ポイント③をご覧ください。)
当然、生活が成り立っているのであれば対策不要ですが、ご相談者様の場合は近隣に住む親族から生活支援を受けており、支援の無い場面は殆ど生活が破綻している状況にありました。
このような事実は、診断書にも反映して頂く必要があるため、医師に向け「支援者の存在」や「支援内容」を明らかにし、普段の診察では見えない日常生活の様子を細かくお伝えすることで実態を正確に反映した診断書が完成しました。
審査の結果は、当初大きな課題となっていた『初診日』は問題無く認められ、『障害基礎年金2級』として認定されました。
今回のご相談者様のように、ご自身で申請にチャレンジして途中で難しくなった場合でも、受給できる可能性があります。
諦めるの前に是非一度専門家にご相談くださいませ!
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
【ポイント3】『単身』で生活している場合(精神の障害)
精神の障害では、生活での支障が審査に大きく影響します。
認定される方の多くは、生活に大きな支障があるため周囲の支援や援助が必要な事が多く、単身で生活することが困難なケースが殆どとされています。
このような経緯から、一人暮らしをしている場合『自立した生活を送れている』と評価される可能性があります。
しかし単身生活であっても、家族等以外(ヘルパー等の生活支援)や日常生活が成り立っていない状況の場合は申請内容に反映することで認定の確立を上げることができます。
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