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F3F31双極性障害基礎年金2級精神

【事例477】双極性障害|障害基礎年金2級

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • うつ病期は、意欲低下が顕著で引きこもり傾向が強い
  • そう病相期は、攻撃的となる
  • 生活はご家族の支援により成り立っている
  • 就労は困難な状態のため、無職
  • 精神障害保健福祉手帳 無し
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、10代の頃より抑うつ気分が出始めメンタルクリニックへの通院を開始しました。

以降現在に至るまで治療を継続してきたそうですが、症状は一進一退で成人後も症状は継続しており、なかなか就労を継続することが出来ない状態でした。

今後も同様の状態が続くと思うと将来への不安が募り、国からの支援が得られないかと探していたところ「障害年金」の制度を知ったそうです。

自身が請求できるか、また請求して認定がされるのか、わからないことだらけの中で当事務所へとご相談くださいました。

 

申請結果

ご相談時、障害年金を申請するにあたって「将来の老齢年金が減るのではないか?」などのご不安があった為、一つ一つの不安を解消し、障害年金申請することを決断されました。(老齢年金との関係については『ポイント①』をご覧ください。)

申請については、ご相談者様はお電話の対応でさえ体調が増悪するため、ご自身で病院などへ連絡することが出来ないという事もあり、当事務所にて代理申請を行うこととなりました。

お手続きの期間中は、当事務所からご相談者様への連絡は、全てLINEで行うこととして、手続開始となりました。

今回の手続きで一番の課題は「初診日の証明」でした。

ご相談者様の初診日は、今から約15年以上前で、20歳前になります。

病院へ連絡しますと、既にカルテは破棄されており、証明書の発行は不可能という事でした。

そこで2番目の病院にて証明書(受診状況等証明書)を取得し、これを初診日の証拠として提出しました。(ポイント②)

通常、障害年金は初診日主義であり、明確に初診日がいつであったかを証明する必要があります。

しかし、20歳よりも前に受診したことが確認できた場合は、厳格な日付までは不明のままでも良いと改正されました。(ポイント③)

今回のご相談者様は、2番目の病院の初診時においても20歳に達していなかった為、初診が20歳よりも前であることは明らかです。

初診日を無事に証明でき、その後の手続きはスムーズに進み、ご依頼から約2ヶ月程度で申請できました。

結果は、初診日も問題無く認められ、「障害基礎年金2級」に認定されました。

当初、ご希望されていた遡及分については、障害認定日時点に通院歴が無かったため、申請することはできませんでしたが、今後の年金については、無事に支給されることになり、安心して療養に専念できるとホッとされていました。

 

【ポイント1】障害年金と老齢年金の関係

よくあるご質問に「障害年金を受給すると、将来貰う年金が減るのではないか?」というお話がございます。

結論から申し上げますと、障害年金を受給しても、将来貰う年金が減ることはありません。

*将来貰う年金とは、『老齢年金』の事を指しますが、老齢年金は原則65歳を迎えると、受け取れる年金です。
*一方、障害年金は、事故やケガなどにより日常・社会生活に支障がある場合に受け取れる年金です。

2つの年金は全く別の制度ですので、障害年金の受給によって老齢年金が減ったり、貰えなくなったりすることはありませんのでご安心ください。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和

2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。

これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。

しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。

 

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