【事例1251】気管支喘息|障害厚生年金3級(認定基準に囚われず申請した事例)

気管支喘息|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 気管支喘息
性別 女性
支給額 年額 約60万円
障害の状態
  • 週5日以上、小発作がみられる
  • 吸入ステロイド薬は高用量使用しており、他に長期管理薬を複数剤使用している
  • 動脈血ガス分析において軽度異常あり
  • 身体への負担の少ない業務を選択するなど労働に制限がある
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

約5年前から「咳が止まらない」「息苦しい」といった症状に悩まされ、病院での不定期な通院を続けていましたが、最初の4年間は症状が比較的安定していました。

しかし、1年前から医師の判断のもとで適切な治療を受けていても喘息の症状が持続し、重症化していると診断されました。

「難治性気管支喘息」という診断を受けた後、これまでの接客業や立ち仕事が困難になり、息切れや呼吸困難を理由に、座って黙々と手を動かす仕事に転職されました。

働き方が変わったことで給料も減り、生活もただでさえ苦しい上に医師からは症状改善の為には高額治療の勧めもあり、将来への不安を抱えられていました。

そんな中で障害年金制度を知り、当事務所にご相談いただきました。

申請のポイント

ご依頼者様の状況を詳細にヒアリングした結果、「3級に該当する可能性がある」と判断しました。

気管支喘息での障害年金の認定は、症状の程度、使用している薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を総合的に把握して認定するとされますが、等級に相当すると認められるものの一部例示においては症状の程度、使用している薬剤の内容が主なポイントとされています。

平成27年3月31日 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について〔厚生年金保険法〕

ご依頼者様は在宅酸素療法を受けていなかったものの、薬剤の使用状況から3級の基準に該当する可能性がありました。

ただし、障害年金の認定基準に挙げられる例示されている薬の内容とは少し異なり、3級該当の条件として1種類足りない状況でした。

しかし、「可能性としてはゼロではない」という考えのもと、申請手続きを進め、診断書を取得しました。

診断書では「労働には制限・支障がある」と記載されており、お薬の内容・治療経過に関しても申立書でしっかり主張しました。

その結果、障害年金3級で認められることになりました。

この事例から分かるのは、障害年金の認定基準はあくまでも「例示」であり、必ずしも例示に挙げられている全ての条件を満たさなくても総合的な審査において認定される可能性があるということです。

全般的な状況を考慮して判断が下されるため、条件に完全に当てはまらない場合でも諦めずにチャレンジをすることの重要さが分かる事例となりました。

【ポイント1】障害の程度の認定

障害認定基準において障害の程度の認定は”第2の「障害の程度」に定めるところに加え、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする”と規定されています。

障害年金では障害の程度を認定する場合の基準となるものとして障害等級認定基準が定められており、請求者の障害の程度に最も近似している認定基準に照らして認定が行われます。

しかし、必ずしも障害等級認定基準に照らして認定をすることが適切でないケースも本事例のように少なからずあると考えられます。

このようなケースの場合は、通常の請求書類だけでは認定医にうまく障害の状態が伝わらない可能性がありますので、対策を講じることで障害の程度を主張していくことが大切になります。

障害認定基準を熟知していることが前提となりますので、判断や請求の組み立てに困った場合はぜひ専門家にご相談いただければ幸いです。

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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