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F3F32うつ病厚生年金2級精神

【事例574】うつ病|障害厚生年金2級(3級から2級への額改定の事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約118万円
障害の状態
  • 全身倦怠感が強く、不安、不眠、抑うつ気分が悪化している
  • 同居の家族の支援がなければ日常生活は成り立たない
  • 仕事は休職中で復帰出来る見込みがない状態が続いていることから退職を予定している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、障害厚生年金3級に認定され、障害年金を支給されています。

しかし、症状が徐々に悪化し、仕事だけでなく日常生活にも大きな支障が出てきたそうです。

その為、更新を待たず、等級が変わらないかをお考えでした。

そこで、裁定請求の手続きを代行させて頂いた当事務所にご相談を頂く事になりました。

ご相談者様に「額改定請求」についてご説明をし、再び、申請代行のご契約を頂く事になりました。

 

申請結果

裁定請求から1年以上経過していましたが、次回の更新まではまだ1年以上期間がありました。

状態は裁定請求時に比べ明らかに悪化している状況でしたので、更新を待たず、「額改定請求」を行うこととなりました。(ポイント①)

額改定請求の手続きでは原則「額改定請求書」「申請日から3ヵ月以内現症の診断書」が必要となります。

額改定請求書、また手続きに必要となる診断書様式は年金事務所より取り寄せ、診断書は現在通院中の病院へ作成の依頼を行いました。

前回の裁定請求時から現在まで同じ病院へ通院を継続されていましたが、前回からの状態の変化、日常生活や就労状況の変化について参考資料としてまとめ改めて橋渡しを行い、診断書を作成していただきました。

手続きに必要となる書類が整い、補足資料として前回の裁定請求時以降の病状、日常生活や就労状況の経過について申立書を作成し、提出しました。

結果、「障害厚生年金3級」から「障害厚生年金2級」に額改定されることとなりました。

 

【ポイント1】障害の程度が変わったときは額改定請求を

障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。

しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。

一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。

額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。

額改定請求
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。 たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。 3級を受給中の人が2級に、2級を受給中...

 

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