障害年金申請の結果、不支給となった場合や想定していた等級よりも低い等級で認定された場合など、決定に納得できない時は『ちょっと待った!』と不服であると申し立てることが出来ます。
これを『不服申立て』と言い、障害年金の不服申立て制度は以下のとおりの『二審制』となっています。
①審査請求(社会保険審査官が審査)
②再審査請求(社会保険審査会が審査)
審査請求で認められなかった場合、次の再審査請求を行うことが出来ます。
審査請求は社会保険審査官が一人で審査する一方、再審査請求は複数人の専門家が集まった『会』で審査されます。
不服申し立てに関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
不服申立て後の裁決の種類とは?
審査請求や再審請求などの不服申立てによって、以下のような裁決(決定)がなされます。
容認(ようにん)
不服申立ての内容を社会保険審査官や社会保険審査会が認め、不支給決定等を取り消すことです。
棄却(ききゃく)
不服申立ての内容が認められず、不支給決定等が取り消されないことです。
却下(きゃっか)
審査請求や再審査請求の要件を満たしていないため、不服申立てを受け付けないことです。
取下げ
保険者(日本年金機構)が「不支給等とした決定は誤っていた」と認め、不支給決定等は撤回され皆さんが求める決定に変更されます。
この場合、審査請求や再審査請求は意味が無くなる為「不服申立てを取り下げ」中止となります。