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F3F31厚生年金3級双極性障害精神

【事例319】双極性障害|障害厚生年金3級(過去不支給になって再申請した事例)

双極性障害|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 躁期は気分が異常に高揚しまとまりの無い行動となる
  • 抑うつ期は一転して悲観的となり希死念慮などが生じる
  • 生活の多くに家族の援助を必要とし自立した生活は困難
  • 症状悪化により退職して以降、無職の状態が続いている
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

正社員として働いていたご相談者さまは、25歳の頃に過労から不眠となりました。

その後抑うつ気分や離人感といった症状が現れたため、心療内科を受診したところ『うつ病』と診断されたそうです。

治療開始後、2ヵ月も経たない間に症状が改善したと感じられた為、自己判断で通院を中断。

しかししばらくすると再度抑うつ状態となり、再診したところ『双極性感情障害』と病名が変更されました。

以降、数か月単位で抑うつ期と躁期繰り返し、何とか仕事は続けていましたが、徐々に休みがちになっていったそうです。

発症から約15年後、重い抑うつ期があり就労困難となったことから職場を退職。

当時は自宅で終日寝たきりの状況だったとの事でした。

仕事を辞め経済的不安を感じる事が症状悪化の一因だった事から自力で障害年金の申請にチャレンジしたそうですが、結果は不支給。

仕方なく家族の助けを借りながら生活していいたところ、たまたま当事務所のサイトを見つけ『代行申請』の存在を知り、もう一度チャレンジしたいとご相談がありました。

 

申請結果

まずは前回の自力申請で何故『不支給』となったかの原因を探る必要がありました。

ご相談者さまは初診日に『厚生年金』に加入していたことから、障害等級3級以上に該当すると障害年金が受給できます。(ポイント①)

ご相談者さまが前回提出した書類の控えをお持ちだったため内容を確認させて頂いたところ、就労しているものの、障害の程度は重く十分3級の基準を満たしていると考えられました。

しかし精神の障害については『労働能力』を重視する傾向があり、障害状態が重くても問題なく就労できていると評価できる場合、その矛盾から不支給とされることがあります。(ポイント②)

前回申請の内容からは、欠勤や遅刻・早退といった就労状況や職場からの援助、就労時の支障などが読み取れず、また当時は躁期であったことから一見すると改善しているようにも見え、これらを総合的に評価した結果、不支給になったと考えられました。(ポイント③)

そこで今回は抑うつ期と躁期のそれぞれの症状・支障をしっかりと申立て、実態がみて取れるような内容にて申請を行いました。

前回時より僅かながら診断書の評価は軽かったものの、結果『障害厚生年金3級』と認定されました。

3級認定されたことは喜ばしいのですが、納得できない部分があり不服申し立てを実施。

最終的には3級決定処分が取下げられ『障害厚生年金2級』へと認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「3号、20歳未満、未加入」の場合)
②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

初診日による等級の違いは以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】躁状態に注意

双極性障害は「鬱状態と躁状態を繰り返すこと」を特徴としており、躁状態では元気と捉えられてしまう可能性もあります。

医師は診察時の状況しか診ることができないため、家庭内で「躁状態と思われる行動」がある場合、診察時に医師に伝えることが大切です。

 

その他の精神の事例

 

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