緑内障でもらえる障害年金の金額はいくら?

障害年金に関してよくある「緑内障でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。

緑内障でもらえる障害年金の金額

障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。

それぞれの受給額を以下にご説明します。

障害年金の金額

令和6年障害年金受給金額2級

障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。

2024年度の年間支給額は以下の通りです。

1級2級3級
基礎年金1,020,000円816,000円無し
厚生年金1,020,000円+報酬比例の年金額×1.25816,000円+報酬比例の年金額報酬比例の年金額(最低保証612,000 円)

(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)

子の加算

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。

生計の維持とは

「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。

  • 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
  • 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

日本年金機構ホームページ:生計維持

対象となる子

  • 受給権者によって生計を維持している 「18歳到達年度の末日までにある子」
  • 受給権者によって生計を維持している 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」

子の加算金額

1人目・2人目(1人につき)3人目以降(1人につき)
2024年
(令和6年)
234,800 円
(月額 19,567円)
78,300 円
(月額 6,525 円)

配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)

障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。

障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。

配偶者の加算金額

1級・2級
2024年
(令和6年)
234,800 円
(月額 19,567円)

緑内障での障害年金の受給金額の事例

当事務所で、緑内障での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。

※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。

【事例1】年間受給金額:約102万円 (障害基礎年金1級)

病名両緑内障
性別女性
支給額年額 約102万円
障害の状態・良い方の目の矯正視力が0.05
・視野は両眼ともゼロに近い状態
・人混みでの歩行は禁止されている
・身体障害者手帳 2級
申請結果障害基礎年金1級

事例の詳細ページ:【事例1967】両緑内障|障害基礎年金1級(初診日から20年以上経過していた事例)

【事例2】年間受給金額:約220万円 (障害厚生年金1級)

病名糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障
性別
支給額年額 約220万円
障害の状態・視力の低下
・視野の欠損
・視力、視野障害により外出の際は家族の付添、見守りが欠かせない
申請結果障害厚生年金1級

事例の詳細ページ:【事例1557】糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障|障害厚生年金1級

【事例3】年間受給金額:約158万円 (障害厚生年金1級)

病名開放隅角緑内障
性別男性
支給額年額 約158万円
障害の状態・矯正視力 片目:0.06 片目:光を感じるのみ
・中心視野角度 :0
・ほぼ見えないため、外出は一人ではできない
・身体障害者手帳 視覚障害 2級
申請結果障害厚生年金1級

事例の詳細ページ:【事例115】開放隅角緑内障|障害厚生年金1級(カルテが既に破棄されていた事例)

動画で事例紹介

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

緑内障での申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。

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