【事例1557】糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障|障害厚生年金1級

糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障
性別
支給額 年額 約220万円
障害の状態
  • 視力の低下
  • 視野の欠損
  • 視力、視野障害により外出の際は家族の付添、見守りが欠かせない
申請結果 障害厚生年金1級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、糖尿病の診断を受けて以来、長年にわたり医療機関を受診してきましたが、視力低下に至った原因が糖尿病網膜症であることを理解し、障害年金の申請を決意されました。

申請結果

ご依頼者様は、糖尿病性網膜症により視力が著しく低下しており、日常生活にも支障が出ていました。初診日を特定する過程で、ご依頼者様は最初に糖尿病の診断を受けた日からさかのぼる形で申請することが重要であると考えました。

初診日の特定

障害年金を申請する上で、初診日は非常に重要です。

このケースでは、最初に糖尿病で医療機関を受診した日が初診日となり、これが申請の基点とされました。

視力と視野の評価

視力の低下だけでなく、視野の検査結果も障害年金の等級判定において重要です。

このケースでは、ほぼ全ての視野が失われており、これが1級認定への大きな根拠となりました。

症状の因果関係の証明

糖尿病と網膜症の因果関係を明確にし、これが視力低下に直結していることを証明することが必要でした。

厚生年金加入者として、1級の障害厚生年金が認定されました。

障害認定日頃は症状が軽度であり遡及申請には該当せず、事後重症としての申請となりました。

【ポイント1】視力障害の測定方法

眼の障がいに該当する場合、視力の測定は矯正視力で測る必要があります。

つまり、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での数値で障害年金が評価されることとなります。

【ポイント2】糖尿病による障害年金の特徴

糖尿病の特徴は、10年~20年と長い期間を掛けてゆっくりと進行し、最終的に慢性腎不全に至る事が多いということです。

障害年金を請求するためには、初診日を特定することが重要です。
しかし、糖尿病が悪化してイザ障害年金の申請を試みた時には既に病院が無くなていたり、カルテが破棄されているという理由で
本来なら受給出来た障害年金を泣く泣く諦めるというケースも珍しくありません。

糖尿病と診察された際は、最初は自覚症状が無く、油断してしまうと思います。
それでも、最悪に備えて証拠となる資料を必ず残すようにしてください。

例えば以下のようなものになります。

  • 診察券
  • お薬手帳
  • 病院の領収書
  • 健康診断の結果
  • 食事療法などのアドバイスを受けたリーフレット

また、現物を残すのに加えて最近ではスマートフォンで撮影してクラウドに写真を残しておくというのもオススメです。

【ポイント3】相当因果関係について

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。

  • 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
  • 肝炎→肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害
  • ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
  • 事故または脳血管疾患→精神障害

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

相当因果関係に関する事例は以下のページでご紹介していますのでご参照下さい。

相当因果関係
「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります...

以下の動画でも相当因果関係のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

その他の眼の障害の事例

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