障害年金の更新に関してよくある「障害年金の更新で落ちる確率はどれくらいでしょうか」という質問にお答えします。
障害年金の更新で落ちる確率
令和4年度のデータでは障害年金の更新で落ちた(支給停止となった)確率は1.7%です。
326,157件の更新の申請に対して、5,649件が支給停止となっています。
障害基礎年金では3,327件、障害厚生年金では2,322件の方々が障害年金の更新で支給停止となっています。
割合で見るとかなり低いと見えますが、5,649件が障害年金の更新で支給停止になったと考えると、決して少ない数字ではないとも見えます。
令和4年度 | 件数 | 割合 |
障害基礎年金 | 3,327件 | 1.5% |
障害厚生年金 | 2,322件 | 2.4% |
合計 | 5,649件 | 1.7% |
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障害年金の支給停止の原因
障害年金の更新で支給が停止されるのには主に2つの理由があります。
それぞれどのような理由なのかを見てみましょう。
【理由1】症状が軽くなったと判断された
更新月の3ヶ月前の月末に日本年金機構から「障害状態確認届」という診断書が送られてきます。
障害状態確認届(診断書)を主治医の先生のところに持って行って「診断書」欄を記載してもらい、日本年金機構に提出して審査をしてもらいます。
審査で症状が軽くなっていると判断された場合に、障害年金の支給停止になります。
(更新手続きに関しては『障害年金の「更新」をわかりやすくご説明します』で詳しくご説明しています)
【理由2】20歳前傷病の制限に該当した
この【理由2】で支給停止となった方は、20歳より前に初診日がある「20歳前傷病」の方のみが対象となります。
基本的に障害年金には所得制限はありませんが、20歳前傷病の方に限って所得制限があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。
前年の所得額が3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
(扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。)
支給停止の期間はその年の10月から翌年9月までの1年間です。
障害年金の更新で気をつけるポイント
実際に症状が軽くなっている場合は支給停止になります。
しかし、実際には認定を受けた時と状態が変わっていない場合でも、診断書に適切に反映されていなければ支給停止になる場合もあります。
例えば以下のようなケースもあると思います。
薬が合わず更新の時期にたまたま処方がなかった
リハビリの一環で仕事を始めた
事情があって一人暮らしをせざるを得なかった
症状は変わっていなくても「投薬無し」「就労」「一人暮らし」だけを診断書に記載されると、審査では「症状が改善した」と判断される可能性があります。
そのため、診断書にはなぜ投薬が無いのか、どのような理由で就労や一人暮らしを始めたのかといったことを正確に記載してもらう必要があります。
「診断書だけでは正確に伝えきれないのでは…」と不安な場合は、申立書を添付することもおすすめします。
以下のページもご参照下さい。
更新前に就労を始めた方『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』
更新前に一人暮らしを始めた方『【わかりやすく解説】一人暮らしで障害年金をもらえる人』
動画とテキストページで解説
障害年金の更新に関しては以下のページで動画とテキストで詳しくご説明していますので、是非ご覧ください。