
ご相談者様からの質問
うつ病で令和2年に障害年金を申請しましたが、却下されてしまいました。
初診日を現在通っている病院に変更して、再度申請することはできないでしょうか?
ご相談者様の状況
- 傷病名: うつ病
- 前回の申請結果: 6年前に申請するも却下。
- 却下理由: 初診日時点で年金の未納があり、納付要件を満たしていなかったため。
- 治療の経過: 最初の病院を受診した後、別の内科で数年間薬を処方されており、現在は別の心療内科に通院されています。
当事務所からの回答
結論から申し上げますと、現在の状況で初診日を変更して再申請することは非常に難しいと言わざるを得ません。
理由は以下の通りです。
納付要件を満たしていないと障害年金は受給できない
障害年金は、初診日時点での年金保険料の納付状況(納付要件)を満たしている必要があります。
この要件を満たしていない場合、どれほど症状が重くても認めてもらうことはできません。
また、未納分を後から支払って申請を通すようなこともできません。
初診日を意図的に現在の病院へ変更することは困難
すでに一度申請書類を提出されており、その申請での「初診日」が記録として残っています。
そのため、現在の病院を新たな初診日として申請したとしても、年金機構から過去の受診歴について照会が来る可能性が高く、初診日を意図的にずらすことは極めて困難です。
「社会的治癒」の適用も難しい
過去の受診歴をリセットし、その後の受診を新たな初診日として認めてもらう「社会的治癒」という方法があります。
しかし、これに該当するためには「通院も服薬もなく、発病前と同等に日常生活や就労が問題なくできている期間が概ね5年以上あること」などの厳しい条件が必要です。
ご相談者様の場合、過去に内科で継続して薬を処方されていた期間があるため、この要件を満たすことが難しい状況です。
その他の可能性について
もし、20歳前(年金の納付義務がない期間)にメンタルの症状で受診していたり、精神科より前に円形脱毛症などで皮膚科を受診し、そこで医師から精神科の受診を勧められたという記録(カルテなど)が残っていれば、そちらを初診日として主張できる可能性はゼロではありません。
しかし、かなり前のことで記録が残っていない可能性が高いため、証明は非常に困難だと考えられます。
まとめ
障害年金において、初診日時点での「納付要件」は非常に重要であり、後から未納の事実を覆すことはできません。
また、一度申請した初診日の記録を変更することや、「社会的治癒」を主張することも、継続的な服薬などの記録がある場合はハードルが極めて高くなります。
ご希望に沿う回答ができず心苦しいですが、もし今後「受診していなかった期間が明確にあった」などの新たな事実や過去の記録が見つかった場合は、改めてチャレンジできる可能性もありますので、いつでもご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
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