大脳皮質基底核変性症で初診日が分からない場合の申請方法

ご相談者様からの質問

妻が指定難病の「大脳皮質基底核変性症」と診断され、認知機能の低下により日常生活が困難な状態です。

障害年金を受給したいのですが、最初にメンタルクリニックを受診したのは30年くらい前で、当時の病院に記録が残っているか分かりません。

昔のことすぎて初診日が証明できない場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 傷病名:大脳皮質基底核変性症(国の指定難病)
  • これまでの経過
    • 30年前くらいから自律神経失調症またはうつ病のような症状でメンタルクリニックに通院を開始。
    • 20年くらい前に自立支援医療の申請を行い、現在も利用している。
    • 20年くらい前から家事ができなくなり、認知症に近い症状が出現し始める。
    • 大きな病院の脳神経内科で検査した結果、「大脳皮質基底核変性症」と判明。
  • 現在の症状
    • 右手で字が書きにくい、立ち上がり時にふらつくといった身体症状がある。
    • 自分がどこにいるか分からない、今日が何日か分からないなど、認知機能が大幅に低下している。
    • 料理が作れない、一人で買い物に行くと迷子になる、薬の管理ができないといった状況で、常に付き添いが必要。
    • 精神的な不安定さから自殺未遂を起こしてしまい、現在は入院中である。

当事務所からの回答

障害年金の申請において、現在の症状の重さも重要ですが、それ以前に「初診日」を明確にして証明することが最初の大きな壁となります。

今回のケースについての見解と進め方は以下の通りです。

初診日は「最初にメンタル症状で受診した日」になる可能性が高い

現在の傷病名は「大脳皮質基底核変性症」ですが、病名が異なっていたとしても、最初にメンタル的な症状で受診した1997年頃が初診日として扱われる可能性が高いです。

昔の病院のカルテを順番に辿る

1997年当時の最初の病院にカルテが残っていれば一番良いですが、破棄されていることも多くあります。

その場合は、ご記憶にある中で古い病院から順番に問い合わせてみてください。

もし、のちに通った別の病院のカルテ(現在から5年以上前のものに限る)の中に、「1997年頃に〇〇病院(最初の病院)に通院していた」という記載が見つかれば、それを初診日の証拠として提出することができます。

年金記録(保険料の納付状況)から申請できる可能性

病院の記録がどうしても見つからなかった場合の最終手段として、年金の納付記録を活用する方法があります。

20歳から現在まで、国民年金保険料などの「未納」が全くない場合、「20歳から現在までの期間のどこかに初診日があることは間違いない」として、申請が認められる可能性があります。

まずは年金事務所で、これまでの年金記録を確認していただくことをお勧めします。

診断書の作成について

現在は手足の症状よりも認知機能の低下などの精神的な症状が日常生活に大きく影響しているため、身体ではなく「精神の診断書」を使用することになります。

ご本人の日常生活能力や認知症の症状を一番しっかりと把握されている、脳神経内科の先生に作成をご依頼いただくのが適切です。

まとめ

障害年金の手続きでは、数十年前に初診がある場合、病院の閉院やカルテの破棄などにより「初診日の証明」が非常に困難になるケースが多々あります。

しかし、別の病院のカルテに記載された転院歴を探したり、保険料の納付記録を根拠にしたりすることで、道が開けることもあります。

病気の症状で苦しまれている中、ご家族だけで昔の記録を探し出すのは大変なご負担となります。

初診日が分からずお困りの方は、ぜひ一度、当事務所などの専門家にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

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