就労継続支援A型に通所開始することでの障害年金の更新への影響は?

ご相談者様からの質問

  • 息子が就労継続支援A型に通い始めましたが、次回の障害年金更新で等級が下がったり、不支給になったりしないか不安です。
  • 主治医との診察時間が短く、家でのパニック症状や事業所で受けている配慮などがうまく伝わっていない気がします。どうすればよいでしょうか?
  • 障害者手帳の更新で等級が下がってしまった場合、障害年金の更新にも影響するのでしょうか?
  • 専門家に手続きを依頼した場合、どのようなサポートをしてもらえますか?

ご相談者様の状況

  • ご相談者様: 兵庫県にお住まいのお母様
  • 対象者: 息子様(精神・発達障害、障害基礎年金2級を受給中)

現在の状況

前回(初回)の更新時は無職で引きこもりの状態でしたが、今年の5月から就労継続支援A型に通所し始め、調剤事務のようなお仕事をされています。

しかし、現在もパニックや自傷行為、服薬ができないなどの症状が続いています。

診察の際はお母様が付き添って説明をされていますが、5分程度と短く、家での様子や仕事での配慮事項が先生にしっかりと伝わっていないと感じておられます。

また、以前就労にあたって診断書を書いてもらった際に、日常生活能力の評価が少し下がっていたこともあり、来年の更新手続きに対して強い不安を抱えておられます。

当事務所からの回答

就労継続支援A型への通所と更新審査について

就労継続支援A型に通所しているということ自体が、「就労にあたり配慮を受けている」という証明になります。

そのため、主治医の先生が診断書に配慮事項を細かく記載しなかったとしても、過度に心配される必要はありません。

また、障害年金の「更新」は新規の審査とは異なり、現在の状態の確認という意味合いが強い手続きです。

基礎年金で不支給になるケースは1年間で0.3%程度と非常に少なく、A型に通所し始めたからといって直ちに2級から落ちる可能性は低いと考えられます。

障害者手帳と障害年金の関係について

障害者手帳と障害年金は、認定の基準が全く異なります。

年金機構は手帳の等級を審査の際に見ておらず、仮に手帳の等級が下がったとしても、障害年金の更新審査には影響しませんのでご安心ください。

当事務所のサポート内容について

ご依頼いただいた場合、ご家族から現在の日常生活の状況を詳しくヒアリングし、参考資料としてまとめます。

その上で、当事務所から医師へ診断書作成の依頼を手配いたします。完成した診断書の内容を確認し、必要に応じて当事務所で申立書を作成して年金事務所へ提出いたします。

「主治医へどのように伝えればいいか分からない」とお悩みでしたが、ご依頼後は先生に対して「更新手続きを社労士に依頼した」とお伝えいただくだけで大丈夫です。

まとめ

障害年金を受給中に就労を開始されたり、主治医とのコミュニケーションに不安を感じられたりして、「次回の更新は大丈夫だろうか」と心配されるご家族は多くいらっしゃいます。

しかし、就労継続支援A型での就労は福祉的な配慮を受けた環境であるため、それだけで直ちに年金が支給停止になるようなことはありません。

また、主治医へご本人の日常生活の困難さを的確に伝えるために、私たちが状況をまとめた資料を作成するなど、更新に向けた万全のサポートを行っております。

更新手続きや主治医への説明にご不安がある場合は、一人で抱え込まずに、ぜひ専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

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