遡及請求で障害認定日の診断書が入手できない場合はどうすればよいですか?

障害年金に関してよくある「遡及請求で障害認定日の診断書が入手できない場合はどうすればよいですか?」というご質問にお答えします。

遡及請求で障害認定日の診断書が入手できない場合はどうすればよいですか?

障害認定日当時のカルテが廃棄されていたり、医療機関を受診していなかったりして診断書が入手できない場合でも、他の客観的な資料を使って障害認定日当時の状態を証明できれば、受給できる可能性があります。

考えられる対応方法は以下の通りです。

  1. 障害認定日の前後の診断書を提出する: 障害認定日の前後の期間に作成された診断書があれば、その間の症状を推測し、認められる可能性があります。
  2. 補完資料を提出する: 障害者手帳の診断書、生命保険や介護認定の診断書、医師による意見書などが補完資料として有効な場合があります。
  3. 障害の特性を考慮して請求する: 知的障害のように障害の程度が一定である、または脳梗塞後遺症のように発病以降は障害の状態が緩やかに軽快する病気の場合、現在の状態から障害認定日当時の症状を推測して認められる可能性があります。ただし、うつ病のように症状に波がある病気には難しい方法です。
  4. 請求方法を事後重症請求に変更する: 上記の方法で資料が集まらない場合、過去にさかのぼって年金を受け取る「遡及部分」は諦め、現在の状態に基づいて請求する事後重症請求に切り替えることも検討できます。

※障害年金をさかのぼってする請求(遡及請求)に関しましては『障害年金の遡及請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。

障害年金の遡及請求とは

障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画

障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。

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