目次
ICD-10コードとは
精神疾患で障害年金を申請する際は、診断書の病名の横にあるICD-10コード記入欄へコードの記載が必要になります。
詳しくは『ICD-10コードとは』のページでご説明していますのでご参照下さい。
精神および行動の障害のICD-10コード | ||
F0 | 症状性を含む器質性精神障害 | F0の申請事例 |
---|---|---|
F1 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | F1の申請事例 |
F2 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | F2の申請事例 |
F3 | 気分[感情]障害 | F3の申請事例 |
F4 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | F4の申請事例 |
F5 | 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 | F5の申請事例 |
F6 | 成人のパーソナリティおよび行動の障害 | F6の申請事例 |
F7 | 知的障害 | F7の申請事例 |
F8 | 心理的発達の障害 | F8の申請事例 |
F9 | 小児および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 特定不能の精神障害 |
F9の申請事例 |
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の申請事例
小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の申請事例一覧
F90 多動性障害
早期発症(通常5歳未満)で, 認知の働きを要する活動の持続性の欠如, 及びまとまらず統制されない過度の活動性を伴い, 一つの活動から他の活動へといずれの活動も完全に遂行しないまま移る傾向によって特徴づけられる。
その他にもいくつかの異常が合併することもある。
多動児は, しばしば向こう見ずで衝動的で事故を起こし易く, 熟慮の上の反抗的態度ではなく不注意な規則破りなので, しつけに問題があるように見られてしまう。
大人たちとの関係は, 社会的に抑制が欠けることがしばしばで, 正常な注意力と節度の欠如を伴う。
他の子供たちには評判が悪く, 孤立しがちである。
認知の障害は普通に見られ, 運動と言語の発達の特異的な遅延が並外れて頻繁にある。
二次性の合併症には, 非社会的行動及び低い自己評価が含まれる。
除外
- その他の不安障害(F41.-)
- 気分 [感情] 障害(F30-F39)
- 広汎性発達障害(F84.-)
- 統合失調症(F20.-)
F90 多動性障害の申請事例
F90.0 活動性及び注意の障害
- 注意欠陥:
・多動性を伴う障害
・多動性障害
・多動性を伴う症候群
除外
- 行為障害を伴う多動性障害(F90.1)
F90.0 活動性及び注意の障害
F90.1 多動性行為障害
行為障害を伴う多動性障害
F90.8 その他の多動性障害
F90.9 多動性障害, 詳細不明
- 小児<児童>期又は青年期の多動性反応 NOS
- 多動性症候群 NOS
F91 行為障害
行為障害は, 反復性で持続性の非社会的, 攻撃的又は反抗的な行為のパターンによって特徴づけられる。
そうした行動は, 年齢相応の社会的期待を大きくはずれるようなものでなければならない;したがって通常の子供っぽいいたずらや青年期の反抗よりは遥かに重大なものでなければならず, しかも行動の持続的(6か月又はそれ以上)パターンを意味するものでなければならない。
行為障害の特徴は, 他の精神科的病態の徴候ともなりうるもので, そのような症例においては基礎にある病態の診断を優先すべきである。
この診断がつけられる行動には, 過度の喧嘩やいじめ, 他人や動物に対する残虐,所有物への著しい破壊, 放火, 盗み, 反復性の嘘言, 怠学と家出, 異常でしかも頻繁な激しいかんしゃくと不服従が含まれる。
これらの行動のいずれもが, 顕著なものであれば, この診断を下すに十分であるが,しかし単発する非社会的行為についてはそうではない。
除外
- 気分 [感情] 障害(F30-F39)
- 広汎性発達障害(F84.-)
- 統合失調症(F20.-)
- 下記のものを合併する場合:
・情緒障害(F92.-)
・多動性障害(F90.1)
F91.0 家庭限局性行為障害
非社会的又は攻撃的な(単に反抗的とか挑戦的とか破壊的というだけでない)行動を含む行為障害で, その異常な行動はすべて, 又はほとんど, 家庭及び家族の中核をなす構成員ないし世帯の人に対してのみなされる。
この障害は, F91.-の基準の全体を満たさねばならない。
たとえ親子関係がひどく障害されたものであってもそれだけでは診断にとって十分ではない。
F91.1 非社会化型<グループ化されない>行為障害
持続性の非社会的又は攻撃的な行動(F91.-の概括的な基準に合致していて, 単なる反抗的, 挑戦的, 撹乱的な行動の組み合わせではない)とともに, 他の子供たちとの個人的関係において, 重い広汎な障害を伴っていることを特徴とする行為障害。
- 行為障害, 孤立的攻撃的な型
- 非社会化型<グループ化されない>攻撃的障害
F91.2 社会化型<グループ化された>行為障害
持続性の非社会的又は攻撃的な行動(F91.-の概括的な基準に合致していて, 単なる反抗的, 挑戦的, 撹乱的な行動の組合わせではない)が, 仲間のグループに大体うまく溶けこんでいる個人に生じてくる行為障害。
- 行為障害, 集団型
- 集団非行
- ギャング集団の一員としての場面における犯罪
- 他人と一緒の盗み
- 怠学
F91.3 反抗挑戦性障害
通常は低年齢の子供に見られる行為障害で, 著しく挑戦的で言うことをきかず, 撹乱的な行動を特徴とするが, 非行的行為や, より極端な攻撃ないし非社会的行為はそれには含まれない。
この障害は, F91.-の概括的基準を満たすことが必要であり, たとえひどいいたずらや手に負えない行動が見られる場合でも, ただそれだけでは診断にとって十分ではない。
本項目を採用するに当たって留意すべきことは, 特に年長の子供の場合である。
それは, 臨床的に問題となるほどの行為障害は, 年長の子供においては普通は, 単なる挑戦や不服従や撹乱を超えた非社会的又は攻撃的な行動を伴うからである。
F91.8 その他の行為障害
F91.9 行為障害, 詳細不明
- 小児<児童>期:
・行動障害 NOS
・行為障害 NOS
F92 行為及び情緒の混合性障害
この障害のグループは, 持続性の攻撃的, 非社会的又は挑戦的な行動と, 抑うつ,不安ないしその他の情緒的混乱の明白かつ顕著な症状との結合によって特徴づけられる。
小児<児童>期の行為障害(F91.-)の基準, 及び小児<児童>期の情緒障害(F93.-), 成人型の神経症的診断(F40-F48)又は気分障害(F30-F39)の基準の両者を満たさなければならない。
F92.0 抑うつ性行為障害
本項目は, 行為障害(F91.-)と, 持続的で顕著な抑うつ気分(F32.-), たとえば著しいみじめさ, 日常の活動における興味と喜びの喪失, 自責と絶望のような症状が証
明される抑うつとの結合を必要とする;睡眠あるいは食欲の障害が見られることもある。
- F91.-の行為障害にF32.-の抑うつ障害が関連している場合。
F92.8 その他の行為及び情緒の混合性障害
本項目は, 行為障害(F91.-)と, 持続性で顕著な情緒症状, たとえば不安, 強迫観念又は強迫衝動, 離人症又は現実感喪失, 恐怖症ないし心気症の結合を要する。
- 下記に関連するF91.-の行為障害:
・F93.-の情緒障害
・F40-F48 の神経症性障害
F92.9 行為及び情緒の混合性障害, 詳細不明
F93 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害
これらの障害は, 発達における傾向それ自身に見られる質的に異常な現象というよりは,むしろ主として正常な発達の傾向の誇張である。
発達における適切さが, この小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害(F93.-)と神経症性障害(F40-F48)との鑑別における診断的特徴の鍵として用いられる。
除外
- 行為障害に関連する場合(F92.-)
F93.0 小児<児童>期の分離不安障害
分離不安障害の診断は, 分離に対する恐怖が不安の焦点になっていて, そのような不安が小児<児童>期の初期に最初に生じたときにのみなされるべきである。
正常な分離不安とは, その程度(重篤さ)が統計的に通常でない(通常見られる年齢的期間を超えた異常な持続を含む)場合, また, 著しく損なわれた対人的機能を伴う場合に区別される。
除外
- 気分 [感情] 障害(F30-F39)
- 神経症性障害(F40-F48)
- 小児<児童>期の恐怖症性不安障害(F93.1)
- 小児<児童>期の社交不安障害(F93.2)
F93.1 小児<児童>期の恐怖症性不安障害
これは小児<児童>期におけるさまざまな恐怖にかかわっている。
恐怖は, 著しい発達段階特異性を示し, それらは大部分の子供に(ある程度は)生じてくるが, その程度が異常である。
小児<児童>期に生じてくる恐怖であって, 正常な心理社会的発達の部分ではないもの(たとえば広場恐怖(症))は, F40-F48 の適切な分類項目のもとにコードしなければならない。
除外
- 全般性不安障害(F41.1)
F93.2 小児<児童>期の社交不安障害
この障害においては, 見知らぬ人々に対する恐れ及び新たな, 見知らぬ又は対人的に脅威を与えるような状況に出会ったときの対人的不安が見られる。
本項目は, そうした恐怖が年齢の早い段階で生じた場合及びその程度において通常の範囲を越え, さらに社会的障害も伴っている場合にのみ使用するべきである。
- 小児<児童>期又は青年期の回避的障害
F93.3 同胞抗争障害
すぐ下の弟妹の誕生にひき続いて起こるある程度の情緒的混乱は, 大多数の幼い子供に見られる。
同胞抗争障害の診断は, 混乱の程度とその持続とが両方とも統計的に通常範囲を超えるもので, しかも社会的障害が伴う場合にのみなされる。
- 同胞嫉妬
F93.8 その他の小児<児童>期の情緒障害
- 同一性障害
- 過剰不安障害
除外
小児<児童>期の性同一性障害(F64.2)
F93.9 小児<児童>期の情緒障害, 詳細不明
F94 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害
ある程度の異質なものを含む障害の群で, 共通しているのは, 発達時期に始まる社会機能面でのさまざまな異常が見られることである。
しかし(広汎性発達障害とはちがい)明らかに体質的な社会的不能又は機能の全域におよぶ欠陥によって一次性に特徴づけられるものではない。
多くの症例では重大な環境の歪みや環境遮断が病因としておそらく決定的な役割を演じている。
F94.0 選択(性)かん<縅>黙
これは, 話すことに関して顕著な, 情緒的に決定された選択性によって特徴づけられている。
つまり子供はある状況下では, 言語の能力を発揮するが, しかし他の(限定できる)状況下では話すことができない。
この障害は通常は対人不安, 引っ込み思案,過敏性又は抵抗などが含まれるような顕著な人格的特徴を伴っている。
- 選択(性)かん<縅>黙
除外
- 広汎性発達障害(F84.-)
- 統合失調症(F20.-)
- 会話及び言語の特異的発達障害(F80.-)
- 低年齢の子供における分離不安の一部としての一過性のかん<縅>黙(F93.0)
F94.1 小児<児童>期の反応性愛着障害
この障害は, 5歳未満に始まり, 子供の対人関係におけるパターンの持続的な異常によって特徴づけられ, 情緒的混乱を伴い, それは環境の変化に応じて変わる(たとえば,過度の警戒と恐怖, 仲間との対人相互反応の乏しさ, 及び相手に対する攻撃, 精神的苦痛, 及びある例では成長の停止)。
この症候群は, 重篤な養育放棄, 虐待,重い養育過誤などの直接の結果として生じると見られる。
成長や発達の遅滞の合併を明示することが必要な場合は, 追加コードを使用する。
除外
- アスペルガー<Asperger>症候群(F84.5)
- 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害(F94.2)
- 虐待症候群(T74.-)
- 選択的愛着の型における正常の変異
- 小児<児童>期における性的又は身体的虐待, 心理社会的問題となるもの(Z61.4-Z61.6)
F94.2 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害
異常な社会的機能の特殊なパターンで, 5歳未満に生じ, 環境的状況に著しい変化が生じても, 持続する傾向が見られる。
たとえばびまん性の非選択的に向けられる愛着行動, 注意を惹こうとする, しかも誰かれかまわぬ親しげな行動, 仲間との節制の乏しい相互作用及び状況に応じ情緒的あるいは行動的障害が伴うこともある。
- 愛情欠如精神病質
- 施設症候群
除外
- アスペルガー<Asperger>症候群(F84.5)
- 小児<児童>のホスピタリズム<施設症>(F43.2)
- 多動性障害(F90.-)
- 小児<児童>期の反応性愛着障害(F94.1)
F94.8 その他の小児<児童>期の社会的機能の障害
F94.9 小児<児童>期の社会的機能の障害, 詳細不明
F95 チック障害
主要症状がいくつかの型のチックからなる症候群。
チックは, 不随意に生じる, 急速で反復性で, 律動的でない運動動作(通常は限局した筋群が関与している)か, あるいは突然生ずる明らかな目的のない発声である。
チックは抗し難いものとして体験されがちであるが, しかし通常は, その期間はさまざまであるが抑制できるものであり, ストレスによって悪化し, 睡眠中は消失する。
普通の単純な運動性チックは, 瞬目, 首を急激に振ること, 肩をすくめること, 顔をしかめることなどである。
普通の単純な音声チックは喉をならすこと, 吠えること, 鼻をすすること, 歯擦音を出すことなどである。
普通の複雑チックとしては, 自分を叩くことや跳ねること, 片足跳びなどが見られる。
普通の複雑音声チックとしてはある単語を繰り返し発音するが, 時として社会的に受容されない(卑わいな)単語(汚言<コプロラリア>)の使用や, 自分自身が発声した単語や音声の反復(パリラリア)などが見られる。
F95.0 一過性チック障害
チック障害の概括的基準に合致するが, チックは 12 か月より長期にわたって持続することはない。
通常は瞬目, しかめ顔又は頭を振る形をとる。
F95.1 慢性運動性又は音声性チック障害
チック障害の概括的な基準に合致し, そのなかで運動性又は音声性チック(ただし両者ともではない)があり, それは, 単発性か多発性か(通常は多発性)であり, 1年以上持続する。
F95.2 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害[ドゥ ラ トゥーレット<de la Tourette>症候群]
チック障害の一つの型で多発運動性チックと, 一つ又はそれ以上の音声チックが見られるか, 又はこれまでに見られたものであるが, しかしこれらが同時に生じてきたものである必要はない。
この障害は, 通常は青年期に悪化し, 成人期にまで持続する傾向を示す。
音声チックは多発的で, 爆発的で反復的な発声, 喉をならすこと, ぶつぶつ言うこと, 卑わいな単語や文句を使用するなどを伴う。
ときには身振りでの反響動作が合併し, その動作は卑わいな特徴を持つものであることもある(コプロプラキシア)。
F95.8 その他のチック障害
F95.9 チック障害, 詳細不明
- チック NOS
F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害
小児<児童>期に発症する特徴を共有しているが, しかしその他の点ではいろいろな
面で異なっている, 異質なものからなる障害の一群。
この病態のいくつかは, 明確に定義される症候群であるが, 他のものは症状複合に過ぎず, それらはその出現頻度が高く心理社会的な障害を伴うからという理由で, また他の症候群の中には含められないためにここに包含せざるをえない。
除外
- 息止め発作(R06.8)
- 小児<児童>期の性同一性障害(F64.2)
- クライネ・レヴィン<Kleine-Levin>症候群(G47.8)
- 強迫性障害<強迫神経症>(F42.-)
- 情緒的原因による睡眠障害(F51.-)
F98.0 非器質性遺尿(症)
日中及び夜間の不随意な排尿を特徴とする障害であり, それはその個人の精神年齢との関連で異常なものである。
またそれは神経的障害, てんかん発作又は尿路の構造的異常による膀胱調節機能の欠如によるものではない。
遺尿(症)は出生時から続いていることもあり, あるいは膀胱調節機能獲得後に生じてくることもありうる。
遺尿(症)には, より広汎な情緒的ないし行動的な障害が合併することも合併 しないこともある。
- (一次性)(二次性)の非器質性起源の遺尿(症)
- 機能性遺尿(症)
- 心因性遺尿(症)
- 非器質性起源の尿失禁
除外
- 遺尿(症) NOS(R32)
F98.1 非器質性遺糞(症)
反復性の随意的又は不随意的な排便で, 便は通常は正常ないし正常に近い硬さのものであり, その排便が本人の社会文化的場面としては適切ではない場所でなされる。
その病態は, 正常な乳児の失禁の異常な持続のあらわれであることもあるし, 腸の調節機能獲得後の統制喪失のこともある。
また, 正常の生理的腸調節機能にもかかわらず, 不適切な場所での意図的な排便のこともある。
この病態は単症状性障害として生じてくることもあるし, 特に情緒障害(F93.-)又は行為障害(F91.-)のような幅広い障害の部分を形成していることもある。
- 機能性遺糞(症)
- 非器質性起源の大便失禁
- 心因性遺糞(症)
合併する便秘の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する。
除外
- 遺糞(症) NOS(R15)
F98.2 乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害
さまざまな症状の哺育障害で, 通常は乳幼児期又は小児<児童>期の初期に特有なもの。 適切な食料補給があり, 適切な哺育者がいて, 器質性疾患が見られないのに, 食物を拒否したり極端な気まぐれが見られるのが普通である。
反芻(悪心ないし胃腸病を伴わない反復する食べもどしを意味する)を伴うことも伴わないこともある。
- 乳幼児の反芻障害
除外
- 神経性無食欲症及びその他の摂食障害(F50.-)
- 栄養補給:
・困難及び不適当な管理(R63.3)
・新生児の問題(P92.-) - 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)(F98.3)
F98.3 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症)
無栄養の物質(たとえば土, ペンキ, 木片など)の持続的な摂食。
これはもっと範囲の広い精神科的障害(たとえば自閉症)の一部をなすいろいろな症状の一つとして見られることもあるし, 又は比較的独立した精神病理的行動として生じてくることもある。
ここにはこの後者の場合のみが分類される。
この現象は, 精神的に遅れた子供たちにもっとも多く見られ, もし知的障害<精神遅滞>も存在するときには, F70-F79 が主診断として採択されねばならない。
F98.4 常同性運動障害
随意的, 反復的, 常同的, 無機能的(しばしば律動的)な運動で, それらが精神科的又は神経学的な病態として知られているものの部分を形成しないもの。
そうした運動が他のなんらかの障害の症状として生じている場合は, その全体の障害を記録すべきである。
非自傷的なさまざまな運動には, 身体ゆすり, 頭ゆすり, 毛むしり<hair-plucking>, 髪ねじり, 指をひらひらさせる癖, 及び手を叩くことなどが含まれる。
常同的な自傷行為には, 反復性の頭打ち, 顔叩き, 目突き及び手や唇や身体の一部を噛むことなどが含まれる。
これらの常同性運動障害のすべては, 知的障害<精神遅滞>に伴ってもっとも頻繁に見られる(そのような症例の場合には, その両者を記録しなければならない)。
もしも目突きが視覚的な障害を持つ子供に生じた場合は, その両者をコードするべきである:すなわち, F98.4 の目突き及び視覚的病態を分類する適切な身体的障害コードである。
- 常同/習癖障害
除外
- 異常不随意運動(R25.-)
- 器質性原因の運動障害(G20-G25)
- 爪かみ(F98.8)
- 鼻ほじり(F98.8)
- より広範な精神科的病態の一部としての常同症(F00-F95)
- 指しゃぶり(F98.8)
- チック障害(F95.-)
- 抜毛癖(F63.3)
F98.5 吃音症
音声, 音節又は単語を頻回に繰り返したり延長させたりする特徴を持つ言葉。
あるいはその代わりに言葉の律動的な流れを中断する頻回のためらい又は中断を特徴とする。
もしもその重篤さが言葉の流ちょうさを著しく損なう程度に至る場合にのみ, 障害としては分類されるべきである。
除外
- 早口<乱雑>言語症(F98.6)
- チック障害(F95.-)
F98.6 早口<乱雑>言語症
流ちょうさの破壊を伴う急速な言葉であるが, 反復やためらいは見られず,言葉が損なわれてわからなくなるほどの重篤さが見られる。
言葉は不規則で律動に欠け, 通常は誤った表現パターンを含む急激で発作的な噴出を伴う。
除外
- 吃音症(F98.5)
- チック障害(F95.-)
F98.8 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害
- 多動を伴わない注意欠損障害
- 過度の自慰
- 爪かみ
- 鼻ほじり
- 指しゃぶり
F98.9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行動及び情緒の障害
F99 精神障害, 詳細不明
包含
- 精神的な病気 NOS
除外
- 器質性精神障害 NOS(F06.9)