てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を使用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけれど、日常生活には問題はありませんね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、「発作の無い期間であっても、突然の発作が起きた場合にどのような影響があるのか」を、しっかりとわかるように申請を行う事が大切です。
てんかんの認定基準(日本年金機構参考認定基準)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準〔第8節/精神の障害〕で、てんかんの認定基準として以下のように書かれています。
十分な治療をしていても発作がおこるケース
てんかん発作は、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
てんかんのうち、障害年金の対象となるのは「難治性てんかん」と言われるものです。
つまり、抗てんかん薬の服用や、外科的治療でてんかん発作が抑制される場合は、原則として障害年金の認定の対象外となります。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
精神神経症状及び認知障害が出現するケース
てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することがあります。
その場合、以下の「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定されます。
等級 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
小さなてんかん発作でも、必ず医師に伝える
てんかん発作は、診察時に確認することができません。
そのため日頃から発作の頻度や状況をしっかりと医師に伝える必要があります。
障害年金でもてんかん発作の『意識障害の有無・発作の頻度・発作時の状況』が審査に影響します。
よって、たとえ小さな発作であっても必ず医師に伝えるようにしましょう。
働きながら障害年金を受給できる?
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、審査上、就労の有無は重要なポイントとなります。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
「てんかん」の障害年金受給事例
当センターで申請をサポートさせていただいた癲癇(てんかん)での障害年金受給事例をご紹介します。