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【事例751】癲癇(てんかん)|障害厚生年金2級(更新の事例)

癲癇(てんかん)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 癲癇(てんかん)
性別 男性
支給額 年額 約119万円
障害の状態
  • 年に2回以上、転倒発作がある
  • 発作間欠期に抑うつ状態を認める
  • いつ出現するかわからない発作に加え、視覚症状やそれに伴う気分不良などから就労困難
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

10年程前より、てんかん治療を継続されていました。

月1回程の通院で抗てんかん薬による治療を継続していますが、脱力・全身けいれんにより転倒するような発作が年5回程継続しています。

発作の前兆として起こる視覚症状やいつ発作が起こるかわからない状況が続いていることから発作間欠期にも気分の落ち込みや不安が強い状態です。

6年程前に裁定請求の申請をさせていただき、障害厚生年金2級を受給されており、今回は2回目の更新の時期が来たためサポートのご連絡をいただきました。

 

申請結果

障害年金の更新の際は、更新月の3ヶ月程前に「障害状態確認届」が届きます。

更新の診断書には最近1年間の治療の経過などを記載していただく必要がありますので、普段の診察時から発作の状況や日常生活状況等をお伝えしておくことが大切です。(ポイント①)

診断書には事前にお伺いしていたてんかん発作の頻度・状況や発作間欠期の状況についても記載いただきました。

診断書の記載内容だけではわからない実際の日常生活状況や発作時の状況については別途申立書を作成し、申請しました。

結果、無事障害厚生年金2級として更新され、次回の更新(診断書提出時期)は5年後となりました。

 

【ポイント1】 小さなてんかん発作でも、必ず医師に伝える

てんかん発作は、診察時に確認することができません。

そのため日頃から発作の頻度や状況をしっかりと医師に伝える必要があります。

障害年金でもてんかん発作の『意識障害の有無・発作の頻度・発作時の状況』が審査に影響します。

よって、たとえ小さな発作であっても必ず医師に伝えるようにしましょう。

 

【ポイント2】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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