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G4G40.8厚生年金2級癲癇(てんかん)精神

【事例828】症候性てんかん|障害厚生年金2級(更新の事例)

症候性てんかん|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 症候性てんかん
性別 男性
支給額 年額 約192万円
障害の状態
  • 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作や転倒する発作が年2回以上ある
  • 意識障害はないが、随意運動が失われる発作が月1回以上ある
  • 発作の為、常に見守りが必要で、障害に対する理解がなければ就労困難
  • いつ発作が起こるかわからない不安から気分の落ち込みもあり、発作の度、認知機能の低下を自覚している
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

20年程前にてんかんを発症し、現在も抗てんかん薬による治療を継続されていますが1週間に1回以上転倒する発作や自分の意思で身体を動かせなくなるような発作が継続しています。

発病前は一般企業で働いていましたが、発病後現在は発作のために外へ働きに出ることは困難であり、体調の良い時だけ実家の農業を手伝っている状況で、将来への不安を抱えていました。

1年前に裁定請求を代行させていただき、今回は初めての更新でお手続きに不安があるということでご相談をいただきました。

 

申請結果

てんかんの場合、てんかん発作の重症度や発作の頻度だけでなく、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活への支障や社会的活動能力の損減を重視した観点から認定がなされます。

今回のご相談者様は前回の裁定請求時以降、抗てんかん薬の治療だけでなく、迷走神経刺激装置埋込術を行い、刺激療法を開始されていました。

そのため、以前と比較すると発作の頻度は減っていましたが、依然日常生活や社会生活には著しい制限を受けている状況に変わりはありませんでした。

更新時の申請書類で発作による生活への支障をしっかりと主張出来るように、診断書依頼前に発作の状況や頻度、日常生活の状況等を事前にヒアリングさせていただき、主治医の先生へ橋渡しいたしました。(ポイント①)

また診断書の記載内容だけでは伝わらない前回裁定請求時以降現在までの経過や具体的な生活状況等について別途、病歴就労状況等申立書を作成し提出いたしました。

結果、無事更新が決まり、次回の更新は3年後と次回更新までの期間延長がなされました。(ポイント②)

 

【ポイント1】 小さなてんかん発作でも、必ず医師に伝える

てんかん発作は、診察時に確認することができません。

そのため日頃から発作の頻度や状況をしっかりと医師に伝える必要があります。

障害年金でもてんかん発作の『意識障害の有無・発作の頻度・発作時の状況』が審査に影響します。

よって、たとえ小さな発作であっても必ず医師に伝えるようにしましょう。

 

【ポイント2】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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