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F3F34.1基礎年金2級持続性気分障害(気分変調症)精神

【事例915】持続性気分障害(気分変調症)|障害基礎年金2級 更新の事例

持続性気分障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 持続性気分障害(じぞくせいきぶんしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 外出は夫に付き添われての通院のみである
  • 家事は全て家族が行っており、清潔保持も億劫で毎日はできない
  • 家族、医療関係者以外との交流は全くない
  • 抑うつ状態が続いており、希死念慮が出現することもある
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、現在、障害基礎年金2級を受給されています。

今回、初めての更新ということで、裁定請求の際にサポートさせて頂いた弊社に、手続き代行のご相談を頂きました。

 

申請結果

更新の際は、更新月の3カ月前に日本年金機構から送付される「障害状態確認届」という「診断書」を提出することにより手続きが可能です。(ポイント①)

更新では、直近1年間の治療経過・内容、就労状況そして日常生活の状況が審査のポイントになります。

そこで、ご相談者様に、就労・日常生活の状況、病状などを丁寧にヒアリングさせて頂いたところ、裁定請求の時と変化がないことがわかりました。

診断書依頼の際は、ヒアリング内容をまとめた資料を作成し、医師に橋渡ししました。(ポイント②)

完成した、診断書を前回更新時の診断書と比べたところ、ほぼ同じ内容になっていました。

そして、最後に、診断書だけでは伝えられない、日常生活の様子やご相談者様が感じておられる生きづらさなどについては病歴就労状況等申立書の詳述し診断書に添付して提出しました。

結果は、等級変更もなく、引き続き、障害年金が受給されることとなりました。

また、更新期間も前回は2年でしたが、今回は5年に延長となりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

 

その他の精神の事例

 

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