【事例869】双極性感情障害|障害厚生年金2級

双極性障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性感情障害
性別 男性
支給額 年額 約116万円
障害の状態
  • 食事や保清等の最低限の身の回りの事も自発的にできない
  • 他者との交流は全く図れず、家族にも自ら話しかけることが出来ない
  • 傷病の為、1年半以上の長期休職が続いている
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

5年程前、家族間のトラブル、職場の問題等を契機に動悸、不眠、食欲不振などの症状が出現し、A病院を受診されました。

薬物療法・精神療法を継続していましたが、病状改善がなかなか得られず2年程経過してから転職し、環境を変えましたが心身共に不調は続いていました。

気分の波があり、通院は徐々に不定期となり、気分の高揚や万能感等の症状が出現し、眠らなくても平気な時期がしばらく継続するようになったため、うつ状態が改善したと思いこみ、通院を中断。

しかし、1年程経過後、うつ症状が再燃し、知人の紹介を受けてB病院を受診しました。
現在も治療を継続していますが、症状改善は乏しく、うつ状態が主体にあり何事にも意欲が湧かず、食事や保清なども家族からの促しがなければできず、通院にも付き添いが必要な状態です。

就労は長期休職が続いており、医師から止められていることもあって復職の目処は全く立っていないということでした。

いつまでこの状態が続くのかと不安に感じ、受けられる支援を探していたところ障害年金を知り、申請サポートの為当事務所までご相談いただきました。

 

申請結果

現在の状況をヒアリングさせていただき、受給の可能性が高いことからすぐにでも申請を進められることをお勧めいたしました。

ご家族様でご相談いただいた後、改めてご連絡いただきサポートのご契約となりました。(ポイント①)

手続きではまずA病院へ連絡を取り、遡及請求に必要となる初診日から1年6月経過後の障害認定日時点の診断書作成が可能かどうか確認を取りました。

経過の中で症状が改善したと思い込み通院が不定期となってきていたこともあり、障害認定日前後において通院歴が全くなく診断書の作成は出来ないということで、初診日の証明となる受診状況等証明書の作成のみをお願いし、事後重症請求に切り替え申請を進めることとしました。

事後重症請求の場合は、申請した月の翌月分から年金が支給されることとなるため、提出がひと月遅れるとひと月分の年金が失われてしまうこととなります。

焦る気持ちもありますが、スムーズかつ確実に申請を進めていくためにも診断書には受診状況等証明書の内容を間違いなく反映していただく必要があるため、受診状況等証明書が完成次第に診断書手配へと一歩ずつ着実に手続きを進めていきました。(ポイント②)

診断書完成を待つ間に年金請求書などその他の申請書類を概ね完成させ、診断書完成後に最終調整を行い、着手から約2か月で提出に至りました。

結果、「障害厚生年金2級」に認定され、申請月の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】契約はすぐに決めなくてもOK!

代理申請のご契約は、ご相談時に決めなくても大丈夫です!

ご体調の優れない中でご、契約などの大きな決断は、周囲の人と相談し、後日改めてご連絡頂くのがおススメ!

皆さまが安心して契約いただけることが第一優先です。

当事務所はいつでもお待ちしておりますので、不安がある場合は、焦らずゆっくりと判断してくださいね!

 

【ポイント2】事後重症による請求

「事後重症による請求」とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)時点においては障害等級に該当しない状態であった場合で、その後65歳に達するまでに障害の状態が悪化し障害等級に該当し、65歳に達するまでに請求を行う申請方法です。

事後重症による請求が認められた場合、請求した月の翌月分から年金が支給されることとなります。

そのため、請求方法が「事後重症による請求」の場合は、ひと月申請が遅れるごとにひと月分の年金が消滅していくこととなります。

何らかの理由で「障害認定日による請求」が出来ず、「事後重症による請求」となる場合は申請スピードが大切になります。

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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