【事例544】双極性障害|障害厚生年金3級(正社員として就労している事例)

双極性障害|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約105万円
遡及金額 約421万円
障害の状態
  • うつ状態とそう状態を繰り返している
  • お子様と二人暮らし
  • 正社員として就労中
  • 精神障害保健福祉手帳 2級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

現在正社員で就労しているご相談者様は、50歳頃より過労のため眠れなくなり不眠を発症したそうです。

多忙な日々は続き、自殺を考え始めた頃、異変を察した知人に連れられて精神科を受診するに至りました。

そのこともあってか病状経過は不良で、うつ状態とそう状態を繰り返し、発症から5年以上経った現在も、日常生活・社会生活の両方に大きな支障が出ているという事です。

これまでは何とか仕事続けこれたが、いつまで続けられるかと常に不安を感じていました。

そんな中で「障害年金」を知り、自身で申請準備を進めますが、途中でうつ状態に転じ、自力申請を断念。

当事務所に代理申請希望のご依頼がありました。

 

申請結果

ご依頼頂いた時点で、すでにご相談者様ご自身で診断書を取得されていましたが、実態よりも軽い内容となっていました。

ご相談者様にお話をお伺いしたところ、うつ状態の際に取得したため、先生とはほとんど会話しないまま作成頂いたという事でした。(ポイント①)

そこで、ご相談者様の日常生活の状況について、医師に詳細にお伝えし、診断書の加筆修正をお願いしました。

医師に快諾して頂き、ご相談者様の状況を正確に反映した内容に変更して頂けました。

特に、障害認定日から現在まで一般就労されていらっしゃいますので、診断書には、障害に対する理解があり配慮を受けているが、労働能力は不安定であると追記して頂き、さらに、診断書だけでは伝えられない就労の状況や職場で受けている具体的な配慮(月に10日ほどしか出勤できない事、公共交通機関が利用できないためタクシー通勤が許可されている事など)につきましては病歴就労状況等申立書に詳述しました。(ポイント②)

最後に診断書と病歴就労状況等申立書の内容につき整合性が取れていることを確認し提出しました。

審査の結果、「障害厚生年金3級」に認定され、最大5年間分の遡及も認められました。

 

【ポイント1】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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