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基礎年金1級肢体脳出血後遺症

【事例782】脳出血後遺症|障害基礎年金1級

脳出血後遺症|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 脳出血後遺症
性別 男性
支給額 年額 約98万円
遡及金額 約57万円
障害の状態
  • 生活動作には全介助必要
  • 車椅子への移乗にも介助が必要
  • 就労は不可能
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

1年半程前に突如左半身の麻痺が出現し、徐々に症状が悪化しA病院へ救急搬送されました。

「脳出血」と診断され、入院加療により保存的加療を受けられましたが、左半身麻痺と感覚障害、左半側空間無視の症状が残存しました。

長期療養が必要と判断され、B病院へ転入院され、現在も入院加療を継続されています。

左半身は自力では全く動かす事が出来ない為、1日中殆ど寝たきりの状態で移動には車いすを使用しています。

以前、他傷病で障害年金申請をされたことがありましたが不支給となった経験があり、今回の申請では当事務所にサポートのご相談をいただきました。

 

申請結果

ご本人様はご入院中であり、直接のやり取りが出来る状態ではなかったため、ご家族様とやり取りを行い手続きを進めました。

お手続きではまず発病後に救急搬送されたA病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。

完成した書類より初診日を確認し、保険料の納付要件が不足なく満たせていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めます。(ポイント①)

申請日現在時点で初診日から1年半経過した日である障害認定日より1年以上経過していませんでしたので、請求方法は「本来請求」として、現在入院中の病院へ障害認定日における診断書の作成を依頼しました。(ポイント②)

完成した診断書には事前にお伺いしていた状況が的確に反映されており、全ての書類を整え申請しました。

結果、「障害基礎年金1級」として障害認定日の翌月分からの年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。

これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

 

【ポイント2】 障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

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