【事例747】慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約131万円
障害の状態
  • 週3回の人工透析治療
  • 自営業を営んでいる
  • 日常生活に支障はない
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

中学生の頃、喉の渇きや倦怠感がきっかけで受診されました。

検査で「2型糖尿病」と診断され、食事療法を学ぶために教育入院となります。

退院後は、経過観察となり食事療法は続けていましたが、特に、受診することもなく過ごされていました。

その後、会社の健康診断で高血糖を指摘され、再び、受診することになります。

食事療法とともに薬物療法を始めますが、血糖コントロール不良のためインスリン療法も開始となりました。

治療は継続していましたが、腎機能が徐々に低下し透析治療となりました。

病院で人工透析を受けると障害年金を受給できることを教えて頂き、早速、手続きを始められました。

しかし、初診病院が廃院となっており初診日の証明ができず行き詰ってしまいます。

そんな時、弊社のホームページをご覧になり、藁をもつかむ思いで申請代行のご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

障害年金では、人工透析治療を受けている場合、原則、2級に認定されます。

ご相談の際、初診日が30年ほど前の中学生の頃であり、しかも初診のA病院が廃院となっていることを伺いました。

確かに、初診証明は一見、難しそうでしたが、初診日が20歳前でもあり、何とか初診証明に辿り着けると判断しサポートさせて頂くことになりました。

ともうしますのも、初診日が20歳前の場合は、20歳前に医療機関を受診したことが証明ができれば初診日として認めてもらえるからです。<ポイント①、②>

そこで、受診歴の古い順に受診状況等証明書を依頼することにしました。<ポイント③>

2番目、3番目の病院はカルテが残っていませんでしたが、4番目の病院で受診状況等証明書を取得することができ、しかも「15歳の時にA病院を受診して糖尿病と指摘された」との記載もありました。

これで初診証明がクリアでき、診断書依頼、病歴就労状況等申立書作成とスムーズに手続きが進み無事に申請することができました。

結果は、『障害基礎年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和

2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。

これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。

しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。

 

【ポイント2】腎疾患が分かったら必ず残しておくもの

腎臓疾患は発症から障害年金の受給までに10年以上かかるケースが珍しくありません。

このような重症化するのに長期間がかかる病気の場合、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されたといった理由で本来であれば障害年金を受給出来るのに証明が不十分であることを理由に、受け取れないという事例が多くあります。

このような事態を防ぐためにも、万が一に備えて以下の準備をしておくことをオススメします。

  • 受診状況等証明書を取得しておく
  • 証拠を残しておく

レシート
お薬手帳
リーフレット 等

 

【ポイント3】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

その他の腎疾患の事例

 

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