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【事例686】自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害|障害厚生年金2級(正社員でフルタイムで働いていた事例)

自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動障害
性別 女性
支給額 年額 約97万円
遡及金額 約115万円
障害の状態
  • 掃除や整理整頓ができず、部屋の中はゴミ屋敷状態である。
  • 音や光に対する感覚過敏がある
  • 正社員でフルタイム勤務
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は高校卒業後は、4年制大学に進学され、その後、正社員として就職されました。

学生時代は人との距離感が分からず、また、その場の空気が読めないことからクラスメートとトラブルや喧嘩が絶えなかったそうです。

家庭内では、ご両親に物を投げつけたり、時には、母親を殴ることもあったようです。

就職後も、同僚との意思疎通が困難で、職場では浮いた存在でした。

また、仕事もなかなか覚えられず、同じミスを繰返し、解雇されたことも何度かありました。

自分では、障害があるという認識はなかったそうですが、職場で「発達障害だ」と言われ、受診することになります。

病院で、検査の結果、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害と診断されました。

現在の職場からは退職勧告を受けており、いつまで仕事を続けられるかもわからず、大きな不安をお持ちでした。

そんな時、主治医から障害年金を勧められましたが、申請方法も分からず、弊社にご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

本事例では、正社員でフルタイム勤務していることが大きなハードルでした。<ポイント①>

まず、ご相談者様に現在の就労状況についてヒアリングさせて頂き、次のようなことが分かりました。

  • その場の空気が読めず、同僚とのコミュニケーションが全く取れない。
  • 記憶力が低下しており、仕事が覚えられず、同じミスを繰返し毎日叱責を受けている。
  • 仕事の優先順位をつけられず、少しでもイレギュラーなことが起こるとパニックになってしまう。
  • 仕事の処理能力も非常に遅く、改善の兆しもない。

そして、ついに退職勧告まで受けることになります。

以上のことから、3級の可能性はあると考え手続きに着手しました。

ご相談者様は初診から現在まで同じ病院に通院されているため、「受診状況等証明書」は不要なため、「診断書」の依頼から始めました。
<ポイント②>

依頼する際は、日常生活の状況、そして就労状況について詳細な資料を作成し、医師に橋渡しをしました。

完成した診断書にはご相談者様の状況が正確に反映されていました。

特に、仕事上の支障については漏れなく記載されていました。

最後に、診断書では伝えられない日常生活や就労の状況を補足するために「病歴就労状況等申立書」を作成し、申請することになりました。

結果は、2ヵ月のスピード審査で、等級も想定していなかった2級に認定されました。

本事例のように、正社員でフルタイム勤務していても2級に認定される場合もあります。

現在、就労されている方も、あきらめずに、ぜひ、弊社にご相談ください。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

その他の精神の事例

 

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