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厚生年金3級肢体脳出血後遺症

【事例679】脳出血後遺症|障害厚生年金3級

脳出血後遺症(右被殻脳出血)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 脳出血後遺症
性別 男性
支給額 年額 約57万円
遡及金額 約24万円
障害の状態
  • 外出時は下肢補装具を必ず使用している
  • 上肢麻痺のため、箸を持つ、書字等も困難
  • 傷病のため、短時間勤務での職場復帰となる
  • 身体障害者手帳6級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

突然、右半身に力が入らなくなり、やがて動かすこともできなくなり、すぐに救急搬送されました。

病院では脳出血と診断され、入院加療が始まります。

その後、症状が軽減し、リハビリのため転院。現在も週に1回のリハビリテーションを継続しています。

しかし、右半身には痺れや麻痺の状態が残り、日常生活においても支障が出ています。

また、長時間座っていたり、立ちっぱなしだと股関節の痺れや麻痺が強くなるため、就労も1日3時間が限界です。

この様な状態がこれからも続くかと考えると不安が膨らみ、夜も眠れなくなります。

そんな時、ネットで障害年金の制度を知り、LINE@より当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせて頂いたところ、ギリギリ障害年金に該当する可能性がありました。

障害年金は書類だけの審査となりますので、申請書類にいかに的確に障害の状態を反映出来るかが非常に大切です。

ご自身で申請書類を作成したり、年金事務所に来訪することは困難ということでサポートさせていただくこととなりました。

手続きではまず初診病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただきました。

取得した書類から初診日を確認し、障害認定日の検討を行いました。

今回のご相談者様のような脳血管疾患の場合は、一定の条件を満たせば、初診日から1年半経過しなくとも障害年金を請求できる可能性があります。(ポイント①)

今回のご相談者様の治療経過等より初診日から1年半経過前に症状固定していないことが想定されたため、今回は通常通り1年半経過した日を障害認定日として本来請求による申請を行いました。

必要となる診断書は障害認定日から3ヵ月以内現症の診断書ですが、当該有効期間内に請求人の障害状態を十分に反映してもらえる程の検査が実施されていませんでした。

診断書の有効期間を超過したとしても、請求人の障害状態をしっかりと反映していただくことを優先し、必要な検査を十分に実施していただいた上で診断書を作成していただくこととしました。(ポイント②)

医証だけでは分からない経過や日常生活・就労状況については、病歴就労状況等申立書で詳述し、申請しました。

結果、診断書の現症日にズレがあっても、障害認定日の翌月分から「障害厚生年金3級」として年金の支給が認められました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

 

【ポイント2】障害認定日の診断書がない場合の障害認定日による請求

障害認定日による請求を行う場合、原則として障害認定日頃の診断書が必要となります。

しかし、これはあくまでも原則論であり、必ずしも医証によらずとも、障害の程度を判断するための合理的な資料等が得られる場合には認定される余地があると考えられます。

障害認定日頃の診断書が得られないからといってすぐに諦めることなく、医証以外の方法で認定を得られないか一度検討する価値はあると思います。

ただし、全ての傷病で医証がなくても受給ができるというものでは有りませんので、ご注意ください。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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