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【事例550】右特発性大腿骨頭壊死症(人工骨頭)|障害厚生年金3級 

突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右特発性大腿骨頭壊死症(人工骨頭)
性別 男性
支給額 年額 約81万円
遡及金額 約400万円
障害の状態
  • 長時間の歩行や重量物を持つことが困難
  • 正社員でフルタイム勤務が困難となり、アルバイトに転職
  • 靴下を履く際はソックスエイドを利用
  • 身体障害者手帳 4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、10年ほど前、右足に痛みが出現したそうです。

痛みは徐々に強まり、右足に力が入らなくなり、日常生活や仕事に支障が出てきたため受診することにしました。

病院では右特発性大腿骨頭壊死症と診断され、右表面置換型人工股関節置換術を受けました。

手術後は痛みは軽減しますが、重量物を持ったり、長時間の立仕事ができず、今迄の現場仕事は困難なため事務職に配置転換となります。

その後、転職してエンジニアとして就労していましたが、右足の痛みが再発します。
再び、受診することになりますが、痛みは改善せず、右人工股関節再置換術を受けることになりました。

現在は痛みも軽減していますが、無理をすると、症状がぶり返すのではないかという恐怖心があり、仕事も出来なくなりました。

何とかアルバイトで収入を得ていますが、常に経済的な不安をお持ちでした。

そんな時、ネットで障害年金の事を知り、手続きのために年金事務所に行かれました。

しかし、説明を聞いても理解ができず、とても自分で申請することはできないと思い、当事務所にご相談頂くことになりました。

 

申請結果

ご依頼者様は、初診から10ヵ月後に人工関節挿入置換術を受けられました。

この場合、人工関節を挿入した日が障害認定日となります。<ポイント①>

そして、障害認定日において、3級に該当すると考えられるので、遡及請求で申請することにしました。

遡及請求の場合は、障害認定日頃の診断書と現在の診断書が必要になりますが、本事例のように「障害認定日の特例」に該当した場合は、現在の診断書1枚で遡及請求が可能になります。<ポイント②>

診断書には、人工関節を挿入した部位と挿入した日付けの記載をお願いしました。

完成した診断書に、「遡及認定日請求にかかる申出書」を添付して、スピーディーに申請書類を提出することができました。

結果も、2ヶ月足らずのスピード審査で、『障害厚生年金3級』に認定され、5年間分の遡及も認められました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例

次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
  • 断、離断・・・切断、離断した日
  • 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
  • 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
  • CRT,CRT-D・・・装着日
  • 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
  • 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
  • 新膀胱造設・・・造設日
  • 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後

 

【ポイント2】 診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

  • 1枚目:障害認定日の症状
  • 2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

 

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