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人工関節厚生年金3級肢体

【事例45】両変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(社会的治癒が認められた事例)

両変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約389万円
障害の状態
  • 両変形性股関節症のため人工関節を挿入
  • 身体障害者手帳 3級
  • 疼痛のため軽作業以外の就労は不可能。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は先天性の股関節脱臼のため、昭和45年頃手術を受けられました。

その後、病状は改善し病院を受診することも無く過ごされていました。

ところが平成20年頃、突然、両股関節に痛みが出て、人工関節を挿入されました。

その際、ご自身で障害年金の申請を考えられましたが、初診日の証明ができず断念されたそうです。

障害年金の申請は諦めていらっしゃいましたが、平成30年頃より人工関節を入れているにもかかわらず強い痛みが再発しお仕事にも支障が出始めました。

いつまで仕事が続けられるかわからない不安な状況の中、障害年金を受給できればとお考えになり、藁をもすがる気持ちで、当事務所に代行のご相談に来られました。

 

申請結果

ご相談者様は、両股関節に人工関節を挿入されています。

障害年金では、原則として、複数箇所に人工関節を挿入した場合でも3級に認定されます。

そのため、ご相談者様のように初診日が20歳前の場合は障害基礎年金の対象となり受給できません。(障害基礎年金は2級以上に該当しないと年金が支給されません。)

何としても、障害厚生年金での請求をする必要があります。

そのためには初診日に厚生年金に加入している必要があります。

ご相談者様に今までの経緯を詳しく教えて頂くと、約10年間受診していない期間があることが分かりました。

その期間中は、痛みなどの病状も全くなく、日常生活、就労ともに全く支障なくすごされていました。

また、ご結婚され、無事に出産もされています。

そこで、社会的治癒を主張し、受診しなかった期間後、初めて受診した日を初診日として申請する方針をたてました。

そうしますと、初診日は厚生年金加入中で、障害厚生年金の対象となり3級に認定されます。

請求の準備としましては、社会的治癒後に初めて受診した病院に「受診状況等証明書」を書いて頂きました。

その後、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を取り寄せ遡及請求をしました。

なお受診しなかった10年間については日常生活の様子や就労の状況を「病歴・就労等申立書」に詳細に記載するとともに、通常の社会生活を送れていたことを裏付ける資料(会社の勤務表、母子手帳、慰安旅行での登山中の写真など)も貼付して提出しました。

結果は、無事に社会的治癒が認められ、『障害厚生年金3級』に認定されました。

また、5年間の遡及も認められました。

 

【ポイント1】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

【ポイント2】 自家骨と人工関節・人工骨頭の違い

人工関節や人工関節は原則として『3級』と定められています。

一方、自家骨は可動域制限や筋力低下、日常動作による支障などの『障害の程度』によって等級が異なります。

必ず等級に該当する訳ではありませんので、ご注意ください。

 

【ポイント3】 障害年金の種類

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「3号、20歳未満、未加入」の場合)
②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

初診日による等級の違いは以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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