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人工骨頭厚生年金3級肢体

【事例356】特発性大腿骨頭壊死症(人工骨頭)|障害厚生年金3級 

突発性大腿骨頭壊死(人工骨頭)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 特発性大腿骨頭壊死症(人工骨頭)
性別 男性
支給額 年額 約62万円
遡及金額 約171万円
障害の状態
  • 初診から約2ヶ月で股関節人工骨頭挿入術を施行
  • ご相談時は初診からすでに3年程経過している
  • 冬場になると稀に痛むことがあるが、基本的には生活・就労ともに支障なし
  • 身体障がい者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

40歳の頃、脚に強い痛みを感じたそうです。

仕事で立ちっぱなしとなることも多く、以前から度々痛みを感じる事があったため、仕事柄仕方ないものと医療機関への受診は考えなかったそうです。

ところが、1ヶ月も経たない内に立ち上がれない程の激痛が出現。

さすがにおかしいと感じて総合病院へと受診し検査したところ『特発性大腿骨頭壊死症』と診断されました。

手術が必要と言われ、突然のことに戸惑い、念のためにセカンドオピニオンを実施しましたが結果は同じでした。

初診から約2ヶ月後、人工骨頭置換術を実施。

術後の経過は良く、退院後まもなく職場にも復帰。

生活への支障・制限もないとの事です。

以前と変わらない生活を送っていたところ、知り合いから障害年金が受けられるのでは?と言われ、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

ご相談様は『生活にも仕事にも支障は無いし受給は難しい』と考えられていたそうですが、人工骨頭は緩みや感染症といったリスクが常にあるため、生活・就労への支障に関わらず原則3級と定められています。(ポイント①)

ということで、3級の障害年金を受給できる可能性がありました。

またご相談者さまは存在を知らなかっただけで、実は以前から『障害年金を受ける権利』自体が発生しています。

本来、障害年金は初診日から1年6ヵ月を経過した後に請求が出来ますが、人工骨頭は特例として『挿入置換した日(手術日)』から請求が行え、その翌月分から支給が開始されます。(ポイント②)

つまり、3年弱の障害年金を受け取らないまま現在に至っている状態でした。

よって今回は過去に貰い忘れていた障害年金の請求(認定日請求)と今後に障害年金を受け取る請求(事後重症請求)を同時に実施となりました。(ポイント③)

申請は、仕事のため年金事務所等に行けないご相談者さまに代わり、当事務所にお任せ頂くことになりました。

これまでの経緯等は面談時に大枠を把握し詳細はお電話にてヒアリングを行い、必要書類への署名捺印等は郵送にて対応する等、ご相談者さまの生活に合わせたサポートとさせていただきました。

これにより申請準備はスムーズに進み、2ヶ月程で申請を終え、予定通り遡及請求・事後重症請求ともに『障害厚生年金3級』として認定されました。

 

【ポイント1】人工骨頭は働いても受給可能

人工骨頭の等級は、原則『3級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工骨頭を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工骨頭の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

【ポイント2】 人工関節はいつから請求できる?

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。これを障害認定日といいます。

しかし人工骨頭の障害認定日は『人工骨頭を挿入した日』または『初診日から1年6ヶ月』のどちらか早い方となります。

 

【ポイント3】 認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求の事例

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

 

その他の肢体の障害の事例

 

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