【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F31双極性障害基礎年金2級精神

【事例357】双極性障害|障害基礎年金2級(社会的治癒が認められた事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 無気力・不安・イライラ・落ち込み・希死念慮・不眠
  • 週3回のヘルパー利用
  • 精神障害者保健福祉手帳:3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

18歳の頃、突然に無気力・食欲低下といった症状が続いた為、自宅付近のA医院にて約1カ月の間、ニンニク注射をして貰っていました。

その後は治療を行う事が無く、40歳ころまで過ごせていました。

40歳の時に特にキッカケもなく、不安・いらいら・落ち込み・希死念慮といった症状が現れました。

家族からの勧めもあり、すぐにBメンタルクリニックへと通院を行いました。

通院当初は不安障害として治療を開始しましたが、途中から双極性障害として治療をしてきました。

2週間に1度の通院をしていましたが、薬がどんどん増えていく状況に不安を覚え、転院となりました。

今はCメンタルクリニックで通院をされています。

通院時はヘルパーさんに同行してもらって何とか出来ている状況です。

日常生活においても炊事や洗濯などをお子様に助けてもらいながら何とか成り立っているとのことでした。

ご主人からの勧めで障害年金を知りましたが、A病院が廃院している為、諦める寸前でしたが最後の希望として当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

障害年金の手続きの第一歩は初診日の証明となります。(ポイント①)

この初診日の証明ができないために、本来は障害年金を受け取ることが出来たのに悔しい思いをされているという方が多くおられます。

今回のケースでは確かにA医院は廃院していました。

しかしA医院に通ったのは1ヶ月程度で、その後20年ほどの期間は通院をせず元気に社会生活を送られていました。

このようなケースでは社会的治癒という考え方があります。(ポイント②)

もし社会的治癒が認められると、一定期間空いた後の通院が初診日となります。

今回でいうとBメンタルクリニックが初診となります。

そこで、病歴就労状況等申立書を使って通院していなかった期間の様子を詳しく説明を行いました。

当時の仕事の様子やプライベートでのエピソードなどを盛り込んで、その期間が社会的治癒に該当することを主張していきます。

また診断書の作成につきましても、サポートを行いました。

メンタル系の疾患の場合、日常生活で苦労している点などをご本人から聞き取りを行い
先生へ参考資料として提示させて頂きました。

なお、聞き取りの内容を一部紹介するとこのようなものでした。

□食事
・食事の買い物はご自身で出来ますか?
・献立を考えることはご自身でできますか?

□通院
・一人で通院はできますか?
・薬の飲み忘れなどはないですか? など

その結果、ご本人の症状を適切に表した診断書を記載頂くことが出来、障害基礎年金2級として認められました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください