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【事例310】うつ病|障害厚生年金3級(認定日に一人暮らしで遡及請求が認められた事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約56万円
遡及金額 約141万円
障害の状態
  • 自傷行為がある
  • 引きこもって、夫以外との交流はない
  • 障害認定日:休職中/請求時:無職
  • 精神障害者保健福祉手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

38歳の頃からパチンコにはまり300万円を超える借金をしてしまいました。

毎月の給料から借金の返済をしても残額が減らない中で疲労していきました。

仕事は飲食業ということもあり、長時間労働の環境から、精神的にも不安定になったといいます。

最初の発症は通勤電車内でパニックに陥り、とっさに途中下車をして症状を抑えました。

その後すぐに、会社からの紹介もありAクリニックへ通院を開始しました。

しばらくの間、安定剤を服用しながら仕事も続けていましたが、ストレスからある日、職場で泣き叫んでしまいました。

次の日から出社が出来なくなり休職に入りました。

ちょうど結婚のタイミングだったため、いい機会と思い職場は退職して、ご主人の田舎へ生活の拠点を移すことにしました。

環境が変われば、体調も改善すると期待していたといいます。

引っ越し後、しばらくは安定していましたが、就労の開始をキッカケに再び体調が崩れてしまいました。

その後は日に日に体調が悪化していったといいます。

今では、一日家に引きこもった生活をしており、ご主人の支援により生活が成り立っている状況でした。

ご主人の給料だけでの生活は限界があることから、障害年金で少しでも家計の足しにしたいという思いからご相談を頂きました。

 

申請結果

ヒアリングの結果、現在の状況は一人では生活が出来る状況では無いため十分に障害等級に該当する可能性がありました。

問題は障害認定日(ポイント①)の状態でした。

というのも、過去に遡って障害年金を受給するためには障害認定日の症状が等級に該当している必要があるためです。

ご依頼者様の障害認定日の状況を見ると少し不安な点がいくつかありました。

  • 申請時に比べて軽い
  • 一人暮らしをしている
  • 休職中でその後に何度か復職をしている

例えば、一人暮らしをしている場合は、審査が難しくなります。

それは症状が悪かったとしても「一人暮らしをしているということは障害は小さい」と判断されるためです。

しかし現実には一人暮らしを継続出来る状況ではなく、頻繁に母親に助けてもらっていたということでした。

このような診断書だけでは伝わらないエピソードについて病歴就労状況等申立書などを用いて主張を行っていきました。

結果、遡りも認められ、障害厚生年金3級として認定を受けることができました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

 

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