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F3F4うつ病厚生年金2級強迫性障害精神

【事例161】強迫性障害・うつ病|障害厚生年金2級(初診病院が閉院していた事例)

強迫性障害 うつ病|障害厚生年金2級 

対象者の基本データ

病名 強迫性障害(きょうはくせいしょうがい)・うつ病
性別 女性
支給額 年額 約130万円
障害の状態 ・家族の支援が無ければ何も出来ない
・一日のほとんどを横になって過ごす
・病院は片道1時間程度だが最寄りのホテルに1泊しなければ通院ができない
・希死念慮が強く、家族に攻撃的
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

20年以上前、OLで就労していた頃に不安感が強くなり当たり前の生活が急速に困難となったとのことです。

心配した同僚が病院を紹介してくれ、通院が始まりました。

当時は強迫性障害として診断をうけました。

発病から約1ヶ月で退職となり外出もできなくなりました。

それ以降は家に引きこもって家族の介護により生活をしてきました。

ピーク時は次のような症状があったとのことです。

  • 入浴は2年に1回程度しか入れなかった。
  • 同じ服を長期間着用し続けていたとのことです。
  • 手洗いが止まらない(過剰な確認行為)
  • 家族に向けられる攻撃的な言動

同居のお母様が高齢ということもあり、心配した妹様からご相談を頂きました。

 

申請結果

手続きは全て妹様を介しておこないました。

ただし、ご本人が全てを把握しなければ気がすまないとのことで内容が分かるメールでのやり取りとなりました。

当初のヒアリングではご本人が把握していた病名は強迫性障害でしたが、内容からうつ病等の精神疾患があると考え、医師に確認したところ「うつ病を併発している」との回答が得られました。

よって請求は「うつ病+強迫性障害」として申請しました。

次に初診日が20年以上前とのことで病院も閉院していたが、奇跡的に初診を証明できる間接的な書類が見つかり、無事に初診日も証明することができました。

申請の結果、障害厚生年金2級と認められました。

 

【ポイント1】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

強迫性障害などの神経症は原則対象外、ただし例外があります。

今回の事例のように、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

 

【ポイント2】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント3】ご本人以外からの相談

ご本人以外からの相談もOKです。

症状によっては、ご本人さまが対外的な意思疎通が困難な場合も多くあります。

そのため当事務所では、ご本人様以外の「ご家族や周囲の方」からのご相談もお受けしております。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
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