【事例155】外傷性中枢性視力障害|障害厚生年金1級

外傷性中枢性視力障害|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 外傷性中枢性視力障害
性別 男性
支給額 年額 約144万円
遡及金額 約36万円
障害の状態
  • 矯正視力:R0.02/L0.02
  • 視野:両目とも中心に大きな欠損
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

2年前、職場から車で帰宅途中、左後方より割り込みしてきた車に衝突されたそうです。

衝突されたときの衝撃はありましたが、急を要するほどの大きな外傷もなく、交通事故という特殊な状況下にあり、興奮状態となっていたため、その日は警察の立会いの後、病院へは受診せずに帰宅。

帰宅後、手足の痺れや後頭部、肩、腰などに痛みがあった為、翌日、整形外科を受診されました。

検査・治療を受け、外傷性頚部症候群との診断で保存的治療を続けていました。

また他院にて精査を受けたところ事故後後遺症として高次脳機能障害も併発。

いずれもリハビリを行い、経過観察となっていました。

そんな中、距離感がつかめず物にぶつかることが頻繁に起こるようになり、明らかな視力・視野の低下を自覚するようになったそうです。

友人にその話をしたところ、衝突などの外傷が原因で神経系統から眼に障害が来ることもあると聞き、眼科を受診。

精査の上、外傷性中枢性視力障害と診断を受け、一人での生活は不可能なまでに視力低下・視野狭窄は進行。

以前勤めていた会社も退職せざる得なくなり、今後の生活に不安を抱えていた中、病院の医師より障害年金を勧められ、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

事故後、複数の傷病を併発していた為、それぞれについて現在の状態をお伺いし、複数障害で併合申請せず、1級での受給できる可能性が高い、眼の障害のみで申請手続きを進めていく方針としました。

まずは初診日の証明を取得することから手続きを始めます。

今回は眼の障害での申請となりますが、交通事故の後、初めて受けた医療機関は眼科ではなく、整形外科でした。

眼の障害で申請するのに、整形外科の初診証明で大丈夫なのか?と不安になる方もおられるかもしれませんが、今回は交通事故が原因の”外傷性”視力障害での申請となるため、外傷について初めて治療・診察を受けた整形外科で初診証明を取得しました。

次に診断書を取得。診断書の内容でも傷病の原因が交通事故によるものである事を確認し、第三者行為障害関連の書類を揃え、申請を行いました。

結果、無事『障害厚生年金1級』として認定されました。

 

【ポイント1】症状が多岐に渡る場合の申請方法

病気の症状が肢体や精神、神経系統など多岐に渡る場合は、それぞれの症状について申請の可能性を検討します。

場合によっては、複数の種類の診断書を取得し、各障害の状態を併せて申請することで受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての症状で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

症状が多岐に渡る場合、どのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

その他の眼の障害の事例

 

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