【事例12】網膜色素変性症|障害基礎年金2級(別居の子の加算が認められた事例)

網膜色素変性症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 網膜色素変性症
性別 女性
支給額 年額 約101万円
遡及金額 約488万円
障害の状態
  • 広範囲に渡る視野障害
  • 目が見えにくいため外出時は白杖を使用
  • 屋内では壁や物を支えに移動
  • 身のまわりのことも一部家族の支援が必要
  • 身体障がい者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

45歳頃から夜間時目が見えにくなどの症状が出始めたそうです。

当初は気にしていなかったものの、視界がぼやけたりいった症状も出てきたことから近くの眼科を受診しましたとの事のです。

検査の結果、網膜色素変性症と診断されました。

徐々に視野狭窄が進行していくとの事で、進行を遅らせるため点眼治療を開始しました。

しかし進行は早く、視野は大きく狭まり、視力も低下していったそうです。

診断から7年後、視野狭窄は著しく生活にも支障をきたしていました。

外出は出来る限り避け、屋外では白杖を使用。

身のまわりのことも危険が伴うため、一部家族の支援が必要となりました。

そんな中、たまたまお子さんが障害年金の存在を知り、当事務所にご連絡がありました。

 

申請結果

お話を聞くと、障害等級に該当する可能性がありすぐにお手続きへと入りました。

ところが病気の発覚からすでに7年経過しており、初診病院のカルテは破棄されていたため、初診日の証明書を取ることが出来ませんでした。

そこで、保管していた初診病院の診察券や現病院にてカルテ開示を行い記載された初診病院に関する記述を用いて、間接的に初診日を証明していきました。

障害年金では、初診日から1年6ヵ月後の状態が等級に該当していれば、過去の障害年金を最大5年間分受け取ることができます。

これを障害認定日請求と言います。

今回、特定できた初診日から1年6ヵ月後の状態を確認すると、等級に該当する可能性が高いことが判断でき、障害認定日請求を合わせて実施することにしました。

手続きを進めると、過去分の障害年金にはお子さんの加算が付くことが判明。

ただしお子さんが寮暮らしで別居していました。

別居していても家計等が同じことを証明できた場合は加算が付くため、家計が同じであることを第三者に証明して貰う方法を取りました。

結果的に『今後の障害基礎年金2級』に加え、過去5年間分の障害基礎年金2級+お子さんの加算分が認定されることとなりました。

 

【ポイント1】加算の条件「生計維持関係」とは

生計維持とは「生活(家計)が同じ」ということです。

障害年金を受けることができるようになった時、要件を満たすことで『子の加算』や『配偶者の加算』が付くことがあります。

原則として同居していることが条件ですが、住民票の登録地が異なる場合でも、家計等が同じであることを証明できれば加算が付く可能性があります

 

【ポイント2】視力の測定方法

視力障害の等級は、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。

よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金を貰えません。

 

【ポイント3】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

その他の眼の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せ(無料相談)の流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話での無料相談はこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@での無料相談はこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからの無料相談

    以下のフォームからお問合せ下さい(無料)

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/