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パーキンソン病基礎年金2級指定難病肢体難病

【事例1】若年性パーキンソン病|障害基礎年金2級(相当因果関係が認められた事例)

若年性パーキンソン病|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 パーキンソン病
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 肢体全体に筋力低下等があり、歩行時には杖を使用
  • 身のまわりのことも困難なため、生活の多くに家族の介助が必要
  • 一日の大半を横になって過ごしている
  • 身体障がい者手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

35歳頃より足に軽い震えを感じ始め、徐々に酷くなっていった為、近くの病院へと受診したそうです。

MRI等の検査を実施しましたが、異常は無く帰宅となりました。

しかし震えは酷くなる一方で、不安に感じ再受診。

パーキンソン病の疑いもあるとのことで、専門の病院を紹介されました。

専門病院を受診した頃には、震えから転倒するなど生活にも支障をきたしていそうです。

検査の結果『若年性パーキンソン病』と診断。

投薬治療を開始しましたが、症状は徐々に進行し、生活には家族の介助が必須となりました。

介護費用等で経済的な負担も多くなってきた為、障害年金を受給することを決意、当事務所へご相談がありました。

 

申請結果

障害年金では初診日がとても重要となるため、申請する病気の初診日はいつなのかを必ず特定する必要があります。

しかし、パーキンソン病が緩やかに進行していく疾患のため、初診時は筋力低下等の『別疾患』と診断されていることも少なくありません。

このような場合、初診時の病名・症状は申請する病気との関連があるのか『相当因果関係』が問われてきます。

相当因果関係とは「Aがあれば必ずBとなる」と言った強い関連性のことで、相当因果関係が認められるか否かで初診日が変わってしまいます。

今回、初診時は「頸肩腕症候群」とされていましたが、症状は明らかにパーキンソン病との関連があるものでした。

よって、初診時点からすでにパーキンソン病の症状を発症していた旨を、意見書・診断書・申立書などに記載し相当因果関係がある旨を主張していきました。

結果、相当因果関係は認められ「障害基礎年金2級」との認定を得ることができました。

 

【ポイント1】相当因果関係について

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。

  • 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
  • 肝炎→肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害
  • ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
  • 事故または脳血管疾患→精神障害

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

 

【ポイント2】 初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

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