はじめに
ADHD(注意欠如・多動症、注意欠陥多動性障害)の診断を受けて、「自分は障害者手帳の対象になるのだろうか」「取得したほうがよいのだろうか」と迷われている方は少なくありません。
手帳は制度の説明が自治体ごとに分かれていることもあり、全体像がつかみにくい分野です。
この記事では、ADHDの方が対象となる手帳の種類、取得のための条件、等級がどのように判定されるのかを、厚生労働省の通知に沿って整理します。
あわせて、混同されやすい障害年金との関係についても、社会保険労務士法人の立場から解説します。
ADHDで対象となるのは「精神障害者保健福祉手帳」
ADHDの方が申請できる障害者手帳は、原則として精神障害者保健福祉手帳です。障害者手帳は3種類ありますが、発達障害だけを対象とした専用の手帳は設けられていません。まずはこの前提から整理します。
発達障害専用の手帳はありません
障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類に分かれています。それぞれ対象となる障害の種類が異なり、根拠となる制度も別です。
ADHDを含む発達障害の方は、このうち精神障害者保健福祉手帳の対象となります。この手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条に基づき、都道府県知事(指定都市においては指定都市の長)が交付する制度です。
手帳制度全体の仕組みについては、別の記事で詳しく解説しています。
知的障害を伴う場合は療育手帳の対象になることもあります
ADHDに知的障害を伴うと判定された場合は、療育手帳の対象となることもあります。両方の手帳を所持されている方もいらっしゃいます。
ただし、療育手帳は法律ではなく国の通知(昭和48年〔1973年〕9月27日 厚生省発児第156号「療育手帳制度について」)に基づく制度で、判定の区分や名称は自治体ごとに異なります。ご自身が対象になるかどうかは、お住まいの自治体の基準でご確認ください。
手帳の申請には3つのルートがあります
意外と知られていませんが、精神障害者保健福祉手帳の申請方法は一つではありません。現行の実施要領では、次の3つのルートが定められています。ご自身がどれに当てはまるかで、必要な書類が変わります。
| ルート | 添付する書類 | 精神保健福祉センターの判定 |
|---|---|---|
| ①医師の診断書 | 診断書(別紙様式2) | あり |
| ②年金関係書類 | 年金証書等の写し(精神障害を支給事由とする年金を受給中の方) | なし |
| ③マイナンバーを活用した情報連携 | 診断書・年金証書等とも添付不要 | なし |
③は、自治体がマイナンバーを活用した情報連携により、精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていること等を把握する場合の取扱いです。この場合、①②の書類の添付は不要とされています。
(出典:厚生労働省 「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」平成7年〔1995年〕9月12日 健医発第1132号〔令和7年〔2025年〕10月29日 障発1029第2号による一部改正後〕第2の1(2))
対応状況は自治体によって異なりますので、窓口でご確認ください。以下では、ADHDの方の多くが利用される①の診断書ルートを中心に解説します。
医師の診断書で申請する場合の3つのポイント
ADHDと診断されたからといって、それだけで手帳が交付されるわけではありません。診断書による申請では、次の3点が実務上の要点になります。
【ポイント1】所定の診断書を作成いただけること
手帳の申請には、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師が作成した所定の診断書が必要です。原則として精神保健指定医または精神科医が作成しますが、てんかんの患者について内科医が主治医となっている場合のように、精神科以外の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事していると言える医師は含まれるとされています。
診断書には、手帳の交付を求める精神疾患の病名と、対応するICDコードを記載することになっています。したがって、いわゆる「グレーゾーン」と言われる状態で診断が確定していない段階では、必要な診断書をご用意いただくことが難しくなります。診断そのものについては、主治医にご相談ください。
【ポイント2】初診日から6か月を経過した日以後の診断書であること
見落とされやすいのが、この時期の条件です。
精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(別紙様式2。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後におけるものに限る。)
(出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」〔令和7年10月29日 障発1029第2号による一部改正後〕第2の1(2)①)
ここで誤解が多いのが、6か月の起算点です。基準となるのは診断が確定した日ではなく、手帳の交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日です。過去に他の医療機関を受診されていた場合は、原則として前医の初診日を記載することになります。
そのため、ADHDの診断が最近ついた方でも、関連する症状で以前から受診されていて既に6か月以上が経過していれば、申請できる場合があります。実際、診断書の様式にも「主たる精神障害の初診年月日」と「診断書作成医療機関の初診年月日」の欄が分けて設けられています。
【ポイント3】日常生活・社会生活に一定の制限があること
手帳の等級は、診断名だけで決まるものではありません。精神障害によって日常生活または社会生活にどの程度の制限が生じているかが、判定の重要な要素になります。
同じ診断名であっても、生活の状況によって判定結果が異なることがあるのは、このためです。
ADHDの精神障害者保健福祉手帳は何級?等級判定の考え方
精神障害者保健福祉手帳の等級は、重いほうから1級・2級・3級の3段階です(精神保健福祉法施行令第6条)。等級は「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」の両面から、総合的に判定されます。
判定は4つの段階を追って行われます
厚生労働省が定める判定基準では、次の順序で判定を行うこととされています。
- 精神疾患の存在の確認
- 精神疾患(機能障害)の状態の確認
- 能力障害(活動制限)の状態の確認
- 精神障害の程度の総合判定
このうち「能力障害(活動制限)の状態」では、次の7つの観点について、援助が必要かどうかが判断されます。
- 適切な食事摂取や身辺の清潔保持、規則正しい生活
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会的手続や公共施設の利用
- 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加
ここでいう「援助」とは、助言、指導、介助等をいうとされています。また判定基準には、年齢相応の能力と比較の上で判断すると明記されています。お子さんの申請を検討されている保護者の方は、この点を押さえておかれるとよいでしょう。
判定基準には「発達障害」の項目が設けられています
判定基準では、精神疾患の区分の一つとして発達障害が挙げられており、その中にADHDが明記されています。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が、通常低年齢において発現するものである。ICD-10ではF80からF89,F90からF98に当たる。
(出典:厚生労働省 「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」平成7年〔1995年〕9月12日 健医発第1133号〔平成25年〔2013年〕4月26日 障発0426第5号による一部改正後〕別添1)
等級ごとの記載は、次のように整理されています。
| 等級 | 発達障害についての記載(精神疾患(機能障害)の状態) |
|---|---|
| 1級 | その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの |
| 2級 | その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの |
| 3級 | その主症状とその他の精神神経症状があるもの |
(出典:同上 別紙「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」)
等級は個別に判断されます
上記の記載からも分かるとおり、等級は「主症状」と「その他の精神神経症状」の程度、そして能力障害の状態を合わせて判断されます。ADHDだから何級になる、と一律に決まるものではありません。
医師の診断書による申請の場合、判定は都道府県(指定都市においては当該指定都市)に置かれている精神保健福祉センターが行います。一方、マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合や、年金証書等の写しによる申請の場合は、精神保健福祉センターにおける判定は行われません。
ご自身の状態がどの等級に当たるかを事前に断定することは難しく、実際に申請してみないと分からないのが実情です。
なお、厚生労働省の統計では、令和6(2024)年度末時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は全国で1,547,433人となっています。等級別の内訳は、1級が139,406人、2級が897,292人、3級が510,735人です。
(出典:厚生労働省 「令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況」1 精神保健福祉関係)
ただしこれは精神疾患全体を対象とした統計であり、ADHDの方に限った内訳ではありません。ADHDの場合に何級になりやすいかを示す公的な統計は公表されていないため、この数値からご自身の等級を推測することはできない点にご留意ください。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動しません
「手帳が2級だから障害年金も2級になる」というご質問をよくいただきますが、この2つは連動していません。ここは誤解が非常に多いところで、実際の申請結果にも影響する重要なポイントです。
根拠となる法律も、判定する仕組みも異なります
両制度の違いを整理すると、次のとおりです。
| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 精神保健福祉法 | 国民年金法・厚生年金保険法 |
| 交付・支給の決定 | 都道府県知事(指定都市の長) | 国(請求先・審査事務は日本年金機構) |
| 内容 | 福祉サービス等を受けるための証明 | 金銭給付(年金の支給) |
| 等級 | 1級・2級・3級 | 障害基礎年金は1級・2級 障害厚生年金は1級〜3級 |
| 判定 | 精神保健福祉センター | 認定医による審査 |
障害基礎年金には3級がなく、3級は厚生年金に加入していた期間に初診日がある場合の障害厚生年金にのみ設けられています。手帳の3級とは意味合いが異なる点にご注意ください。なお障害厚生年金には、上記の等級とは別に、障害手当金という一時金の制度もあります。
発達障害の初診日は、その症状で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日として取り扱われます(知的障害を伴う場合は取扱いが異なることがあります)。
初診日の時期については、次の点にご注意ください。20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、障害基礎年金の保険料納付要件は問われません。この場合、ご本人の所得が一定額を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、年金額の全額または2分の1が支給停止となります。受給権そのものがなくなるわけではなく、所得が下がれば支給は再開されます。
一方、20歳前であっても、就職などにより厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となり、通常どおり保険料納付要件の確認が必要です。ADHDの方は学生時代や就職直後に受診を始められるケースも多いため、ご自身の初診日がどちらに当たるかは早めにご確認ください。
手帳3級でも障害年金2級と認定された例があります
制度が別である以上、手帳の等級と障害年金の等級が一致しないことは珍しくありません。弊事務所でサポートさせていただいた中にも、精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方が障害厚生年金2級と認定された事例があります。
また、手帳を持っていなくても障害年金を請求することはできます。手帳の有無は、障害年金の受給要件ではありません。
【例外】年金関係情報で手帳を申請する場合は等級が一致します
一方で、等級が連動する例外的な取扱いもあります。精神障害を支給事由とする障害年金を現に受給している方が、年金証書等の写しを添えて申請する場合や、マイナンバーを活用した情報連携で年金関係情報が把握される場合です。
この場合、年金における障害等級が1級であれば手帳における障害等級も1級、2級であれば2級、3級であれば3級であるものとして判定を行う。
(出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」〔令和7年10月29日 障発1029第2号による一部改正後〕第2の3(3))
この方法では精神保健福祉センターによる判定が行われず、医師の診断書も不要です。診断書の作成費用がかからない点はメリットといえます。ただし、判定に当たって必要に応じ同意書の提出を求められ、年金事務所または共済組合に等級が照会されることがあります。
なお、年金給付を受けている方が、あえて医師の診断書で申請することも認められています。
ADHDで手帳を取得するメリットと、知っておきたい点
手帳を取得すると、税制上の優遇や各種の割引、就労支援などを受けやすくなります。一方で、あらかじめ知っておいたほうがよい点もあります。判断材料として、両面を整理します。
受けられる支援の例
代表的なものとして、次のような支援があります。
- 税制上の優遇:所得税・住民税の障害者控除の対象となります。手帳に1級と記載されている方は、特別障害者としての取扱いを受けます(控除額など詳細は国税庁の案内や所轄の税務署でご確認ください)
- 鉄道運賃の割引:JRグループでは、2025年(令和7年)4月1日から精神障害者割引制度が導入されています。ただし、すべての乗車が割引になるわけではありません。おひとりでご利用の場合は、片道の営業キロが100キロを超える普通乗車券が5割引の対象です。介護者の方と一緒にご利用の場合は、第1種精神障害者の方と介護者1名などが対象となります(出典:JRグループ「精神障害者割引制度の導入について」2024年4月11日)
- 障害者雇用枠での就職・転職:手帳は障害があることの証明として機能します
- その他の公共料金等の割引・障害福祉サービス利用時の証明:実施の有無や条件は自治体・事業者ごとに異なります
なお、鉄道運賃の割引を受けるには、手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄に第一種・第二種の別が記載されている必要があります。記載のない手帳をお持ちの場合は、自治体の窓口での手続きが必要になることがあります。
支援の内容は自治体によって差が大きいため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で配布される案内をご確認いただくのが確実です。
また、自立支援医療(精神通院医療)や障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、手帳がなくても申請できる制度です。手帳の取得だけが支援につながる道ではありません。
知っておきたい点
取得を判断される前に、次の点は押さえておくとよいでしょう。
- 有効期限は2年:交付日から2年が経過する日の属する月の末日までとされており、継続する場合は更新の手続きが必要です
- 勤務先への開示は原則として任意:一般雇用で働かれる場合、手帳を取得したことを勤務先に伝える義務はありません。ただし、精神障害者として障害者雇用枠に応募される場合や、企業が障害者雇用率の算定対象として取り扱う場合には、手帳の提示・確認が通常必要になります
- 申請しても交付されないことがあります:審査を経て決定されるため、必ず交付されるとは限りません
「手帳を持つこと」に心理的な抵抗を感じられる方もいらっしゃいます。取得するかどうかはご本人の任意ですので、支援の必要性と照らして判断していただければと思います。
「ADHDでは手帳をもらえない」と言われるケース
インターネット上では「ADHDでは手帳がもらえない」という情報も見かけます。実際には、条件を満たしていない段階で申請しようとしているケースが多く見受けられます。代表的なパターンを整理します。
診断がついていない場合・初診日から6か月を経過していない場合
まず、診断が確定していない段階では、所定の診断書をご用意いただくことが難しくなります。
次に多いのが、初診日から6か月が経過していないケースです。ただし前述のとおり、起算点は診断が確定した日ではなく、その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日です。以前から受診されている場合は、ご自身が思っているより早く申請できることもありますので、主治医にご確認ください。
また、診断を受けていても、日常生活・社会生活への制限が判定基準に照らして十分に認められないと判断された場合には、交付されないことがあります。
非該当だった場合の選択肢
交付されなかった場合や、交付された等級に納得がいかない場合には、次のような選択肢があります。
- 時期をあらためて再度申請する:状態や生活状況が変わった段階で、再度申請することができます
- 障害等級の変更を申請する:有効期限の期間内であっても、状態が重くなったと考えられる場合は、変更の申請を行い判定を求めることができます
- 手帳がなくても使える制度を利用する:自立支援医療や障害福祉サービスは、手帳の有無に関わらず申請できます
- 障害年金の請求を検討する:手帳と障害年金は別制度ですので、手帳が非該当であっても障害年金の請求はできます
手帳の申請から交付までの流れ
申請は、お住まいの市区町村の窓口を経て、都道府県知事に対して行います。ここでは必要なものと、交付までのおおよその流れを確認します。
申請に必要なもの
申請書に、前述の3ルートに応じた書類と写真を添えて提出します。申請者が18歳未満の場合は、親権を行う方など現に監護する方の氏名・住所・連絡先・続柄を申請書に記載することとされています。
写真は、申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたものが必要です。規格は手帳の様式によって異なり、紙の様式では縦4cm×横3cm、カードの様式では加工が可能な大きさとされています。なお、宗教上または医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを都道府県知事が認める場合もあります。
申請はご本人が行うのが原則ですが、ご家族や医療機関の職員が手続きを代行することも認められています。マイナンバーの記載など自治体ごとに追加の案内がありますので、事前に窓口へご確認ください。
交付までの目安と有効期限
実施要領では、市町村長が申請書を受理した日から、おおむね1か月以内に交付の可否を決定することが望ましいとされています。ただし、実際に手元に届くまでの期間は自治体によって異なります。
手帳に記載される交付日は、市町村長が申請書を受理した日です。有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となります。更新の申請は、有効期限の日の3か月前から行うことができ、有効期限を超過した後でも申請は可能です。
なお、手帳の様式には従来の紙の様式(別紙様式4)のほかに、カードの様式(別紙様式5)があり、交付を受ける方が希望する場合はカード様式を選ぶことができます。取扱いは自治体ごとに異なりますので、窓口でご確認ください。
まとめ
ADHDの方の障害者手帳について、要点を整理します。
- ADHDで対象となるのは精神障害者保健福祉手帳です。発達障害専用の手帳はありません
- 申請には、医師の診断書・年金関係書類・マイナンバーを活用した情報連携の3つのルートがあります
- 診断書で申請する場合、その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日から6か月を経過した日以後の診断書が必要です。診断が確定した日からの6か月ではありません
- 等級は1級〜3級で、精神疾患の状態と能力障害の状態から年齢相応の能力と比較して総合的に判定されます
- 手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。ただし、年金関係情報によって手帳を申請する場合は、年金と同じ等級で交付されます
手帳と障害年金は目的も判定の仕組みも異なる制度です。どちらか一方だけを検討されている方も、もう一方の制度が利用できないかを一度確認されることをおすすめします。
障害年金の申請でご不安のある方は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年7月時点の法令・通知・障害認定基準に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトやお住まいの自治体の窓口でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。


