統合失調症では障害年金をもらえない?

統合失調症で障害年金をもらえるのか

統合失調症は、障害年金の対象となる精神疾患です。

統合失調症の方は、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。

幻覚、妄想、思考障害などの陽性症状だけでなく、感情鈍麻、自発性減退、意欲低下などの陰性症状も、障害認定の対象となります。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件

初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害状態要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。

症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。

  • 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要
  • 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある

統合失調症の障害状態の基準

統合失調症の障害状態の基準は「第8節/精神の障害 A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」で別途記載されています。

障害の程度障害の状態
1級統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

統合失調症で障害年金を受給できた事例

統合失調症で障害年金を受給するためには、診断書などの必要な書類を準備し、申請手続きを行う必要があります。

申請手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行うことができます。

提出する診断書や証拠書類が不十分、もしくは必要な情報が欠けているといった「診断書や証拠書類の不備」がある場合、受給要件を満たしていても審査が通らない可能性があります。

ご自身で用意するのが心配という方は、お気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談ください。

※統合失調症での障害年金申請に関して詳しく知りたい方は「統合失調症で障害年金を申請するポイント」でもご説明していますので、ご参照ください。

結論

障害年金の受給要件を満たす場合、統合失調症で障害年金を受給できる可能性があります。

「初診日に国民年金に加入していたけれど、初診日が10年以上前なので初診日の証明ができない」などのように、障害年金の受給要件を満たしているけれど、ご自身で申請が難しいという方もいらっしゃると思います。

その場合はお気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談下さい。

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