【事例207】統合失調症|障害厚生年金2級(障害認定日に就労していた事例)

統合失調症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約120万円
障害の状態
  • 障害認定日は障害者雇用にて月収約10万円だった
  • 月に3回ほどホームヘルパーを利用
  • 対人関係困難
  • 精神障がい者保険福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

もともと一人暮らしをしながら一般企業にて経理の仕事に就いておられました。

25歳ころに配属転換があり、急に不安を感じるようになりました。

その頃から周囲に「バカ」「マヌケ」などと言われているような気がしていました。

自宅でも同じような罵声が聞こえると家族に相談。

家族はストレスによる幻聴なのでは、と心配して病院への受診を勧めました。

診察の結果、統合失調症と診断。

その後も症状は悪化し集中が困難なため、お仕事は退職し、家族の見守りの元で自宅療養をすることとなりました。

上記の症状の他にも希死念慮や衝動買い、うつ症状が見られたといいます。

30歳の時、働けないことへの焦りから自責の念が強くなり症状も悪化していました。

ご家族が「障害年金を受給する事で、少しでも本人を安心させたい」という思いでご連絡を頂きました。

 

申請結果

着手した時点で初診日から5年以上が経過していたため、まずは過去にもらい忘れていた障害年金を遡って受給出来るか可能性を検討しました(認定日請求)。(参考ポイント③)

過去に遡って障害年金を受給する為には障害認定日と言われる『基準日』の症状が、一定の要件を満たす必要があります。

今回は手続きを進めるうえで、以下の2つの課題がありました。

  • 一般企業にて就労していた(参考ポイント②)
  • 病識欠如により症状を主治医に伝えれていなかった(参考ポイント①)

課題を解決するため、ご家族にも協力を頂き、ご本人では気づいていなかったエピソードをたくさん教えていただきました。

教えて頂いたエピソードは主治医にも伝え、診断書に反映して貰いました。

また診断書では書ききれない当時の詳細な状況については、病歴就労状況等申立書を使って主張していきました。

その結果、障害認定日(遡り)が障害厚生年金3級、請求以降は障害厚生年金2級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】統合失調症の特性にも注意

統合失調症には「病識欠如」といった特性があります。

自身が病気であるという認識が乏しい場合、症状や状況を正確に伝えることが難しくなってしまいます。

そのため障害年金の申請には、ご家族や職場といった周囲の支援が必要です。

統合失調症にて障害年金の申請を検討されている場合は、身近な方が窓口となることでよりスムーズに申請できる可能性があります。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

【ポイント3】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

その他の精神の事例

 

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