群発頭痛・うつ病・パニック障害ではどの傷病で申請できますか?

ご相談者様からの質問

群発頭痛と、パニック障害・うつ病を併発しており、仕事を辞めることになりました。

障害年金の申請を考えていますが、可能でしょうか?

また、現在子どもは妻の扶養(妻の厚生年金)に入れていますが、障害年金をもらう上で自分の方に扶養を移した方が支給が増えるなどのメリットはあるのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 傷病名:群発頭痛、パニック障害、うつ病
  • 初診の状況:群発頭痛は9年ほど前から。精神疾患については2年半ほど前から通院しており、発症時は会社員(厚生年金加入)でした。
  • 現在の就労状況:会社を退職し、現在は個人事業主として自宅で下請けの作業を請け負っています。しかし、体調に合わせてご家族や近所の方に手伝ってもらい、丸投げするような状況でなんとかこなしています。
  • 日常生活の状況:頭痛などの影響で、食事、洗濯、掃除といった家事全般をご家族に助けてもらっています。買い物や役所の手続きも奥様にお願いしており、月に1〜2回のメンタルクリニックへの通院も一人では行けず、奥様に仕事を休んで付き添ってもらっている状態です。

当事務所からの回答

当事務所からは、以下のようにお答えいたしました。

1. どの傷病で申請を進めるべきか

群発頭痛については、麻薬系に近い強いお薬を処方されているものの、発作の頻度が「1〜2年おきに3ヶ月間程度」であることから、障害年金の認定基準を満たすのは難しい可能性が高いとお伝えしました。

一方で精神疾患について、パニック障害は原則として障害年金の対象外ですが、「うつ病」の診断がついていれば申請自体は可能です。

日常生活や仕事において、ご家族のサポートがないと生活が回らない状態であるため、うつ病での受給の可能性はあると考えられます。

2. 扶養の変更は必要か

精神疾患の初診日が会社員時代であるため、今回は「障害厚生年金」での申請となります。

障害厚生年金で2級以上に認定された場合、配偶者や子どもに対する加算がつく可能性があります。

この加算は「生計同一」であれば、ご自身の扶養に入っていなくても対象となるため、わざわざ奥様から扶養を移す必要はありません。

3. 今後の進め方について

まずは、精神科の主治医に障害年金の申請について相談してみることをお勧めしました。

その際、仕事は家族の助けで自分の都合に合わせてできているだけで一般企業で働くのは難しいこと、日常生活も一人では成り立たないことをしっかりと伝え、診断書作成に協力してもらえるか確認していただくようお伝えしました。

まとめ

複数のご病気をお持ちの場合、どの傷病で申請の準備を進めるかが重要なポイントとなります。

今回のご相談では、症状の頻度や日常生活への影響度から、群発頭痛ではなく、うつ病で申請を進める方針をご提案いたしました。

まずは主治医の先生に現在の生活の困難さを正しくお伝えし、協力が得られるかを確認することが申請への第一歩となります。

私は障害年金が受給できるの?

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