
ご相談者様からの質問
今年から人工透析を受けることになりました。
糖尿病で初めて受診した日(初診日)に国民年金が未納だったため、障害年金は通らないと言われました。
しかし、その後腎臓病が悪化した時は社会保険に加入していました。この場合でも、障害年金はもらえないのでしょうか?
ご相談者様の状況
- 現在の症状: 今年度より人工透析を開始
- 原因となった傷病: 糖尿病
- 年金の納付状況: 糖尿病での初診日時点は国民年金が未納。腎臓病が悪化した時点では社会保険に加入。
- その他: 年金事務所にて、納付要件を満たしていないことをすでに確認済み。
当事務所からの回答
結論から申し上げますと、今回のケースでは障害年金の申請をしても認定されない可能性がかなり高いと考えられます。
障害年金制度における「初診日」とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日を指します。
ご相談者様の場合、現在の人工透析のきっかけとなった病気が「糖尿病」であるため、糖尿病で最初に受診した日が「初診日」として扱われます。
「腎臓病が悪化した時には社会保険に加入していた」とのことですが、障害年金ではあくまで「最初のきっかけとなった傷病(糖尿病)の初診日」が基準となります。
ご相談者様は、この初診日の時点で国民年金が未納であり、年金事務所でも納付要件を満たしていないと確認されているとのことですので、大変残念ですが障害年金を受給することは難しい状況です。
まとめ
障害年金の申請において、「初診日」がいつであるか、そしてその初診日の前日において「保険料の納付要件」を満たしているかどうかは、受給を左右する非常に重要なポイントです。
今回のように、ある病気(糖尿病)が原因で新たな症状(人工透析)が生じた「相当因果関係」があるケースでは、元の病気で初めて受診した日が初診日となります。
初診日の考え方や納付要件についてご自身で判断が難しい場合は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。



