
ご相談者様からの質問
- 額改定請求が却下されたのですが、不服申し立てをするのは難しいのでしょうか?
- 状態が悪化したための請求は、却下された後も何回かできるのでしょうか?
- 65歳になると「1人1年金」になりますが、その後も障害年金3級をもらい続けることは可能ですか?
ご相談者様の状況
- 現在、障害年金3級を受給されています。
- 大動脈の疾患でステント治療後に心筋梗塞を起こし、現在は腎臓の機能も低下している状況です。
- 症状が悪化したため等級見直しの請求(額改定請求)を出しましたが却下されてしまい、不服申し立てをすべきか諦めるべきか悩まれています。
当事務所からの回答
不服申し立てについて
内臓系の疾患による障害年金は認定の基準がある程度明確に定まっているため、審査で却下されたということは「2級に該当する状態ではなかった」と判断されたと考えられます。
そのため、不服申し立てを行ったとしても認められるのはかなり厳しいケースになります。
再度の請求について
状態の悪化による請求が却下された場合、1年が経過しないと次の請求を行うことができません。
1年経過後や、今後の更新のタイミングで状態が変化していれば改めて請求することが可能です。
65歳以降の受給について
65歳以降も、ご自身で障害年金を選択すれば引き続き受給することは可能です。
ただし、一般的には障害年金3級よりも通常の老齢年金の方が受給額が高くなるケースが多いため、金額を比較して老齢年金を選ばれる方が多いです。
まとめ
内臓疾患の障害年金は認定基準がはっきりしているため、基準に該当しなければ不服申し立てで結果を覆すのは非常に難しいのが現実です。
今回は不服申し立てを行うよりも、1年経過した後や更新のタイミングで、ご自身の状態に合わせて再度請求をご検討いただくことをお勧めいたします。
また、65歳以降の年金については、受給額を比較した上で、ご自身にとって有利な年金(障害年金か老齢年金か)を選択することが可能です。
私は障害年金が受給できるの?
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